−管理人のたわごとブログ− 定年退職日を超える減給処分
2月5日付け産経新聞朝刊によると、I市は4日、口論から男性職員の顔を殴ったとして、課長代理級の職員(60)を減給3か月(10分の1)の懲戒処分にしたと発表したそうです。
I市の職員の定年等に関する条例によると、年齢60年を定年とし、「定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する」と規定しています。そうすると、2月4日付けで減給3か月(10分の1)の懲戒処分は、退職日以降の期間に及ぶことになります。このような懲戒処分は、可能なのでしょうか。
「人事院規則12−0(職員の懲戒)の運用について」(昭和32年6月1日付け職職第393号)の第3条関係第5項によると、「減給期間中に離職する場合には、最終の俸給の支給定日の減給の額をもつて打ち切るものとする」とあります。
さらに、「服務関係質疑応答集」(人事院職員局服務法令研究会監修)には、定年退職日以降の期間に及ぶ停職、減給処分について、「懲戒処分は、現実的な制裁を加えることのみを内容とするものでなく、職員の非違行為に対する責任を確認することをも内容とするものであることから、処分の効果の一部が実現しないことを理由として、当該処分ができないとするときは、懲戒処分の種類、量定について制約を受けることとなり、懲戒の根本基準である処分の公正確保の面から問題があることなどから、定年退職日以降の期間を含む停職、減給処分は可能であると解する」とあります。また、「減給期間中に離職する場合には、最終の俸給の支給定日の減給の額をもつて打ち切る」ことから、「退職金等から残余の減給額を差し引くことはできない」とされています。
ちなみに、I市では、平成18年にも課長級の職員が暴行事件を起こしています。そのときの処分は、減給1か月(10分の1)でした。個人的には、今回の処分と権衡を失しているように思うのですが、何か特別な理由があったのでしょうか。
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何か特別の理由っていうのは、あれしかないじゃないですか?!
あれですよ。特別待遇職員かどうかってことじゃあないんですか???
投稿者 謎のチクり魔 : 2009年2月16日 21:07