ゆるキャラ

 「兵庫県丹波市で出土した恐竜の化石「丹波竜」にちなんだキャラクター「ちーたん」に5日、市から特別住民票と市PR特命大使の辞令が交付された。
 丹波竜は2006年に初めて化石が見つかり、同県立人と自然の博物館の発掘調査で昨年までに、しっぽや肋骨、頭骨の一部などが出土した。ちーたんは「地層」「地球」「丹波」などの言葉をイメージして名付けられ、この日の仕事始めに合わせて着ぐるみが初披露された。
 辞令を渡した辻重五郎市長は「明るいキャラで不況で元気のないムードを払拭してほしい」と期待していた」(1月5日付け読売新聞夕刊)。
 特別住民票は、当然、住民基本台帳法の規定による住民票の写しではないのでしょうが、着ぐるみに誰が入っているのかが少し気になりました。おそらく観光担当課の職員が入っているのではないでしょうか。そうすると、市PR特命大使の辞令はお遊びだとしても、着ぐるみを着てちーたんを演じるのは職務命令ということになります。
 こうしたゆるキャラが全国各地で大人気だそうです。1月1日付けの読売新聞にも全国のご当地ゆるキャラが特集されていました。そこで、地方公共団体の木や花のように例規集にゆるキャラを掲載している地方公共団体はないかと探してみたのですが、見つけることができませんでした。しかし、ゆるキャラを商標登録した上で、使用規則を制定しているところがありました。その規則の様式には、ゆるキャラのイラストが規定されていました。
 各地方公共団体の例規集を見ていると、複数の木や花を制定したり、市域を細分し、地域の木や花を制定したり、木や花だけでなく、鳥や魚介や昆虫などを制定しているところもあり、また、制定の方法が議会の議決によっているところなどもあって、おもしろかったです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:20 | その他

コメント

コメントしてください




保存しますか? はいいいえ


< 2009年1月 >
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Links