印紙の消印

 印紙税は、契約書や領収書などの課税文書に課される税金であり、課税文書の作成者は、自ら納付すべき税額を算出し、印紙税に相当する額の印紙を文書にはり付け、消印する方法によって納付しなければなりません。
 課税文書の作成者は、「当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない」(印紙税法第8条第2項)とされており、また、印紙を消す場合は、「自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない」(印紙税法施行令第5条)とされています。
 消印は、必ずしも当該課税文書に押した印章である必要はなく、「氏名、名称等を表示した日付印、役職名、名称等を表示した印を含むものとする」(印紙税法基本通達第65条)とされています。また、従業員のサインにより印紙を消す場合は、通称や商号でも可能ですが、丸に印と表示したり、傍線によることは不可とされています。
 なお、課税文書の作成者がはり付けた印紙を市長公印でも消している場合がありますが、地方公共団体は、課税文書の作成者ではありませんので、その必要はありません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:22 | その他

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投稿者   : 2013年10月13日 22:04

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