地方自治法の目次

 本市では、公の施設や財産区を財産と混同している職員をたまに見かけます。
 公の施設は、普通地方公共団体が「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」(地方自治法第244条第1項)ですから、財産管理上は、公有財産又は物品に分類されるものですが、その本質は、施設の利用による住民サービスの一つです。
 また、財産区は、「法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの」(同法第294条第1項)のことであって、特別地方公共団体の一つです。
 これらのことは、地方自治法の目次に、「第9章 財務」とは別に、「第10章 公の施設」及び「第3編 特別地方公共団体 第4章 財産区」として規定されているのを見ると理解しやすいと思います。
 目次は、「条例・規則の本則が章、節等に区分される場合には、その内容の理解と検索を容易にするため、必ず目次を付けること」(「法制執務詳解」石毛正純著/ぎょうせい)とされています。
 見過ごしてしまいがちな目次ですが、検索だけでなく、条文を理解するのにも役に立ちます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 16:52 | 地方自治法

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投稿者   : 2013年9月21日 23:54

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