-管理人のたわごとブログ- 更新住宅
いわゆる療育手帳については、以前から記事にしようと考えていたのですが、自治体法務の備忘録でkei-zuさんが秀逸な記事(「療育手帳」の根拠と規定ぶり)を掲載されていることから、ボツにしています。
その療育手帳と同様の事例として、更新住宅があります。更新住宅とは、改良住宅等改善事業制度要綱(平成11年4月1日付け建設省住整発第25号)によると、「この要綱の定めるところに従って行われる改良住宅等の除却及び更新住宅の整備に関する事業並びにこれらに附帯する事業」(同要綱第2の十二)又は「二戸一改善等の施行に伴い、改良住宅等を失うこととなる世帯で更新住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものを入居させるための更新住宅の建設に関する事業及びこれらに附帯する事業」(同要綱第2の十三)により「施行者が建設し、購入し又は借上げる住宅及びその附帯施設をいう」(同要綱第2の十六)とされています。
法令に根拠がない更新住宅をどう規定するか?いくつか事例を拾ってみると、「国土交通大臣の承認を受けた建替計画に基づく改良住宅の建替えに係る事業の施行に伴い、その居住する住宅を失うことにより住宅に困窮すると認められる者に賃貸するため、市が国の補助を受けて建設する住宅」や「改良住宅の建替事業により市が建設した住宅及びその附帯施設」というものに加え、やはり、「改良住宅等改善事業制度要綱(平成11年建設省住整発第25号)に基づき市が建設し、改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)に基づき管理する住宅及び附帯施設」と通知を引用しているものもあります。
なお、普通交付税に関する省令第9条第1項の表では、「改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日付建設省住整発第25号)第2第16号に規定する更新住宅」と規定しています(ここで引用している通知は、改良住宅等改善事業制度要綱(平成11年4月1日付け建設省住整発第25号)の間違いではないかと思うのですが……)。
たしかに、例規上で国の通知を引用するのはどうかとは思うのですが、いざ療育手帳や更新住宅を規定するとなると、色々と難しいです
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