一部改正条例の題名における「等」

 2の条例を1の一部改正条例の本則で改正する場合は、原則として「A条例及びB条例の一部を改正する条例」という題名を付け、3以上の条例を1の一部改正条例の本則で改正する場合は「A条例等の一部を改正する条例」という題名を付けることとされています。
 しかし、「例外として、A法とA法の一部を改正する法律の二法のそれぞれ一部を改正する法律については、A法の一部を改正する法律の一部改正部分が当該法律の附則についてのそれであり(当該法律の本則は、いうまでもなく、A法の一部を改正するもので、その施行によってA法に溶け込んでしまっている〈問136 参照〉。)、実質的にみれば、A法の一部と考えてもよいから、わざわざ法律の題名において、A法の一部を改正する法律を改正するものであることを明示するほどのこともなく、題名の簡潔性の要請もあるので、次の例に示すように、「A法等の一部を改正する法律」という題名を付けること」(「ワークブック法制執務」法制執務研究会編/ぎょうせい)とされています。最近の事例では、「国会議員の秘書の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第89号)」などがあります。
 また、一部改正と廃止を行う場合には、「A条例の一部を改正する等の条例」という題名を付けることとされています。
 では、A条例の一部を改正する条例(平成○年条例第○号)とA条例の一部を改正する条例(平成×年条例第×号)の一部を改正する場合は、どのような題名を付けるのでしょうか。検索してみると、「恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)と恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)の一部改正)というのがありましたので、この場合は、やはり「A条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例」という題名を付けるのが正しいのでしょう。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:02 | 法制執務

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