−管理人のたわごとブログ− 2009年12月
「年を越す・年越し」と表記します。
公用文の表記で間違えやすいものに「越える」と「超える」があります。一例として、「越える」は「山を越える」という場合に、「超える」は「100人を超える」という場合に使用します。
「これは、公用文の書き方というよりも、むしろ国語の領域に属することである。
特に「こえる」の表記には、間違いが多い。一定の数値をこえるという場合は、必ず「超える」と表記しなければならない。一方、「越える」は、またいでこえるという意味である。例えば「権限をこえた発言」という場合は、「越える」を用いる」(「分かりやすい公用文の書き方」礒崎陽輔著/ぎょうせい)とされています。
現行法令を検索してみると、「一年をこえない」(国家公務員法第83条第1項)、「十五人をこえる」(地方公営企業法第39条の2第7項)等と、また、「員数を越えることができない」(裁判所法第78条ただし書)、「五年を越える刑」(少年法第52条第1項ただし書)、「二万人を越えない」(人権擁護委員法第4条第1項)等と用いられている例もありますが、これは、その当時、当用漢字の旧音訓表では「超」には「こえる・こす」という字音がなかったこと、また、昭和28年の「文部省用字用語例」では「越」に書き換えるように示されていたことがその理由であると考えられます。現在では、「超」を用います。
もうすぐ年越しです。平成21年もあとわずかとなりました。
今年もたわごとにお付き合いいただき、ありがとうございました。
それでは、みなさん、良いお年をお迎えください。
表の横の区切りを改める場合は、改正箇所を「部・款・項」で特定して行う方式と、改正箇所を「 」でとらえて行う方式とがあります。
別表(第○条関係)
┌─────┬────────────┐
│ A │ …………………………… │
├─────┼────────────┤
│ B │ …………………………… │
├─────┼────────────┤
│ C │ …………………………… │
├─────┼────────────┤
│ D │ …………………………… │
├─────┼────────────┤
│ E │ …………………………… │
├─────┼────────────┤
│ F │ …………………………… │
└─────┴────────────┘
を
別表(第○条関係)
┌─────┬────────────┐
│ A │ …………………………… │
├─────┼────────────┤
│ E │ …………………………… │
├─────┼────────────┤
│ X │ …………………………… │
├─────┼────────────┤
│ Y │ …………………………… │
└─────┴────────────┘
に改める場合
自分なら、
「別表Bの項からDの項までを削り、同表中
「 ┌─────┬────────────┐
│ F │ …………………………… │
└─────┴────────────┘」
を
「 ┌─────┬────────────┐
│ X │ …………………………… │
├─────┼────────────┤
│ Y │ …………………………… │
└─────┴────────────┘」
に改める。」
とするのですが、どのようにするのが、最も経済的で、かつ、分かりやすいのでしょうね。
まさか、「別表を次のように改める。」とか。
「議員・職員のための議会運営の実際2」(地方議会研究会編著/自治日報社)に次のような記述があります。
「議員 補正予算一号と二号が提出され、二号が可決、一号が継続審査となったとき、一号の既定予算が変動するが、長は訂正する必要があるか。
助言者 会期中に二つ以上の補正予算が提出されることは、しばしばあることです。議会が提出順に可決するならば問題ないのですが、後から提出した補正予算を先に可決したり、または先に提出した補正予算を継続審査に決定したりしますと、既定予算に変動を生じます。議会が修正すれば問題ないのですが、しない場合はどうするかです。この場合の取扱いとしては、適当ではありませんが、計数整理を議長に一任することが考えられます。
これとは別に、長が既定予算の訂正を申し出る方法もあります。議長に計数整理を一任しなかった場合、補正第一号の既定予算は提案のままの数字になっていますので、長は訂正を申し出る必要があります。この申し出は、継続審査の議決前にするのが原則ですが、会期中であれば継続審査の議決の後でも差し支えありません。次の会期で訂正を申し出ることも考えられますが、第一号の既定予算が変更になった場合は、できる限り早く訂正する必要がありますので、同一会期中に行うことが適当です。」
こうした事態が本市で起こった場合を考えると、議長に計数整理を任せることは無理でしょうから、おそらく、次の会期で長が既定予算の訂正を申し出ることになろうかと思われます。ここで気になったのが、修正されないまま可決された補正予算第2号の取扱いです。また、この場合において、補正予算第1号が否決されたときは、どうするのでしょうか。
「地方財務実務提要」(地方自治制度研究会編集/ぎょうせい)第1巻2134ページには、次のように記されています。
「問 同一会期中に第三回、第四回の補正予算案が審議(第三回は継続されたもの)されたが、採決において、第四回補正予算案が先に可決され成立したが、第三回補正予算の方はその後否決された。この場合計数整理はどのようにすべきか。
答 質問のような場合、すなわち同一会期中にあるいはそれ以上の補正予算がやむをえず提出されることが考えられるところです。この場合、議会として、その提案順序により可決成立させるとしたならば特に問題は生じませんが、その順序を変え、あるいは一は可決するが他は否決するといったことも可能ですし、そのような事態が生じたこともあります。
これらの場合、議会の議決の対象となるものは補正額そのものであると解されますので予算の効力の問題はないわけですが、ただ補正予算における様式中のいわゆる「補正前の額」等について不正確なものがそのまま可決されることが予想されます。したがって、そのような場合には議会で可決する際にその形式を整えて可決することも考えられますし、またあまり複雑になり、時間の余裕もないということから、議会の議決で議長にその整理を委任し、議長がこれを整理することも考えられます。」
うーん、議長の計数整理に議会の議決が必要ですか。一方、同書の2083ページには計数整理について、「実際の運用としては、議会において、議長が議事整理権で、「既定予算額」・「補正の額」・「計」の欄に所要の計数整理を行い修正をし整合するようにしておくのが適当な取り扱いと考えられます」とあります。こちらの方が適切でしょう。
しかし、現実の問題としてこのような事態が発生すると、議長の計数整理だけでなく、再議の可否など、かなり難儀しそうです。
わずか500票差の僅差でした。この結果を予想した人は、一人もいなかったのではないでしょうか。現市長が就任のあいさつの中で自ら「晴天の霹靂」と語ったように、一番驚いたのは、当の現市長だったのではないかと思います。
では、それほどまでに強かった前市長が、なぜ敗れたのでしょうか。政治力と人間的魅力を兼ね備え、圧倒的な存在感のあった人物でしたが、それ故に、ワンマン化し、裸の王様と化してしまったのではないでしょうか。現に、この頃の前市長の声は天の声・神の声であって、前市長に意見ができる幹部職員などは、いるはずがないような状態でした。
新空港関連事業に多額の税金を投入したことによって、確かにまちの外観は変わりました。しかし、それは、事業に群がった一部の業者等が利益を得ただけのことであって、そこで暮らす市民の生活は、何も変わっていなかったのです。共に300億円もの巨費を投じながら、閑古鳥の鳴いている文化センターと市民からの評判が悪い市立病院は、それを象徴する施設ではないでしょうか。この選挙の結果は、現市長に対する信任票ではなく、前市長に対する市民の不満票がもたらしたものではないかと思っています。
一方、中堅及び若手の職員は、自分も含めて、この選挙結果を歓迎しました。感覚的にですが、前市長の市政は、住民ニーズからかけ離れていると感じていたからです。しかし、財政破綻の原因となった事業を実行した前市長が敗退したことは、その責任をよりあいまいなものにしてしまいます。
今も、本市では、財政健全化団体になった責任は誰にあるのかという議論があります。前市長?現市長?議員?職員?国・府?市民?正直に言うと、自分には分かりません。誰かを悪者にできるような、そんな単純なものではないと思います。あえて言うならば、責任は誰にあるのかではなく、最終的には、主権者である市民がその責任を負わなければならないということではないでしょうか。ただ、現在の関西3空港が当初の予定どおり新空港のみであったならば、夢の未来都市はともかくとして、財政が破綻するようなことにはならなかったと思っています。
現市長の就任直後、反市長派が多数を占める市議会は、予想どおり迷走を極めました。助役人事は難航する上、議案の訂正、撤回、否決等は日常茶飯事という状態でした。さらに、既に財政が危機的な状態であることが表面化してきます。当時、現市長は、選挙公約を何一つ実現できない財政状況に愕然としたという話があります。
この頃から、本市では、財政の健全化が大きな問題となっていきます。平成12年5月には、行財政改革推進計画及び行財政改革実施計画が発表されますが、何しろ借金が多すぎました。当然、人件費の削減は大きく、その結果、大阪で一番忙しいとまで言われた市の職員の給料が、実は一番安いという状態になってしまいます。
2の条例を1の一部改正条例の本則で改正する場合は、原則として「A条例及びB条例の一部を改正する条例」という題名を付け、3以上の条例を1の一部改正条例の本則で改正する場合は「A条例等の一部を改正する条例」という題名を付けることとされています。
しかし、「例外として、A法とA法の一部を改正する法律の二法のそれぞれ一部を改正する法律については、A法の一部を改正する法律の一部改正部分が当該法律の附則についてのそれであり(当該法律の本則は、いうまでもなく、A法の一部を改正するもので、その施行によってA法に溶け込んでしまっている〈問136 参照〉。)、実質的にみれば、A法の一部と考えてもよいから、わざわざ法律の題名において、A法の一部を改正する法律を改正するものであることを明示するほどのこともなく、題名の簡潔性の要請もあるので、次の例に示すように、「A法等の一部を改正する法律」という題名を付けること」(「ワークブック法制執務」法制執務研究会編/ぎょうせい)とされています。最近の事例では、「国会議員の秘書の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第89号)」などがあります。
また、一部改正と廃止を行う場合には、「A条例の一部を改正する等の条例」という題名を付けることとされています。
では、A条例の一部を改正する条例(平成○年条例第○号)とA条例の一部を改正する条例(平成×年条例第×号)の一部を改正する場合は、どのような題名を付けるのでしょうか。検索してみると、「恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)と恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)の一部改正)というのがありましたので、この場合は、やはり「A条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例」という題名を付けるのが正しいのでしょう。
この頃、前市長はよく「今がチャンスや。なんぼでも事業せえ。金が無いんやったら、なんぼでも取ってきちゃる」と言っていました。当時、本市は、大阪で一番忙しい市とまで言われていたように、一部の人間を除いて、確かによく仕事をしていました。今では考えられないことですが、前市長自らが「ウチの職員はよう仕事する」と自慢していたぐらいです。ほとんどの職員が、北高南低と言われている大阪の勢力図を変えようという自負を持って仕事をしていたように思います。しかし、身の丈をはるかに超える事業を無理に進めたことは、後々、財政上の問題だけでなく、職員のモラールに大きな問題を残すことになったのではないかと思っています。
膨大な量の事業は、仕事をする人間としない人間との間に、大きな差を生むことになりました。それは、事務量の差ではなく、能力の差と言った方が適切かもしれません。しかし、別の見方をすれば、前市長の強力なリーダーシップの下で、闇雲に仕事をさせられていただけであって、誰一人として、前市長に逆らうことは許されませんでした。また、この頃の職員研修というと、国際化と人権ばかりでした。昼休みには、誰も聞いていない英会話を庁内放送で流すようなことまでしていましたが、基礎的な法律や行政実務の研修は、まったく実施されていませんでした。市長がすべてであるかのような仕事上のスタンスと現実からかけ離れた観念的な研修は、職員が地方公務員として必要な事務能力を低下させ、また、様々な行政課題に対し、自ら考え、政策を企画立案し、実行していく能力をも低下させることにつながったのではないかと思っています。
当然、予算配分も偏ったものになっていました。内部管理的な事務には、ほとんど予算もつかず、ほったらかしの状態でした。ちなみに、自分が文書法規を担当するようになった平成8年度の当初は、行政手続条例も制定されておらず、行政文書のA4判化も実施されてはいませんでした。
新空港は、平成6年9月4日に開港しました。しかし、バブル景気は、既に終わっていたのです。にもかかわらず、本市だけは、まだまだ祭りの真っ最中でした。
それから数年後、庁内で実は本市の財政が壊滅的な状況ではないかといううわさが流れ始めた頃、市長選挙で、6期24年にわたって神のごとく君臨した前市長が敗北するという大事件が発生します。
いわゆる療育手帳については、以前から記事にしようと考えていたのですが、自治体法務の備忘録でkei-zuさんが秀逸な記事(「療育手帳」の根拠と規定ぶり)を掲載されていることから、ボツにしています。
その療育手帳と同様の事例として、更新住宅があります。更新住宅とは、改良住宅等改善事業制度要綱(平成11年4月1日付け建設省住整発第25号)によると、「この要綱の定めるところに従って行われる改良住宅等の除却及び更新住宅の整備に関する事業並びにこれらに附帯する事業」(同要綱第2の十二)又は「二戸一改善等の施行に伴い、改良住宅等を失うこととなる世帯で更新住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものを入居させるための更新住宅の建設に関する事業及びこれらに附帯する事業」(同要綱第2の十三)により「施行者が建設し、購入し又は借上げる住宅及びその附帯施設をいう」(同要綱第2の十六)とされています。
法令に根拠がない更新住宅をどう規定するか?いくつか事例を拾ってみると、「国土交通大臣の承認を受けた建替計画に基づく改良住宅の建替えに係る事業の施行に伴い、その居住する住宅を失うことにより住宅に困窮すると認められる者に賃貸するため、市が国の補助を受けて建設する住宅」や「改良住宅の建替事業により市が建設した住宅及びその附帯施設」というものに加え、やはり、「改良住宅等改善事業制度要綱(平成11年建設省住整発第25号)に基づき市が建設し、改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)に基づき管理する住宅及び附帯施設」と通知を引用しているものもあります。
なお、普通交付税に関する省令第9条第1項の表では、「改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日付建設省住整発第25号)第2第16号に規定する更新住宅」と規定しています(ここで引用している通知は、改良住宅等改善事業制度要綱(平成11年4月1日付け建設省住整発第25号)の間違いではないかと思うのですが……)。
たしかに、例規上で国の通知を引用するのはどうかとは思うのですが、いざ療育手帳や更新住宅を規定するとなると、色々と難しいです
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