「策定」と「制定」

 「○○計画策定について」と「××条例制定について」の2議案を提案する担当課から「策定と制定てどう違うのん?」と質問がありました。
 法規審査(本市の場合、議案を含みます。)に当たっては、現行法令や「法制執務詳解」(石毛正純著/ぎょうせい)、「逐条地方自治法」(松本英昭著/学陽書房)などの定番の参考図書のほか、辞書も使います。
 「大辞林」(松村明編/三省堂)を引いてみると、「策定」とは「政策や計画などを考えてきめること」と、「制定」とは「法律・規則などを定めること」とあります。現行法令を参照してみても、例えば、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第1条には「財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する……」とあり、地方自治法第14条第2項には「条例を制定することができる」とあります。
 なお、「策定」を「作成」や「定めること」としても間違いではないのでしょうが、議決事件は法定されていますので、正確には、その法律で使用されている用語を用いるべきだと考えています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:05 | 文書事務

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投稿者   : 2013年10月18日 14:05

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