−管理人のたわごとブログ− 葬儀情報
「大阪府熊取町の中西誠町長(57)が、死亡した町民の葬儀日程など、職務上知った葬儀情報を一部の親しい町議に携帯電話のメールで横流ししていたことが27日、分かった。葬儀情報には、死亡者だけでなく、喪主の氏名や住所も含まれており、熊取町の担当課は「町個人情報保護条例に違反しているのではないか」と指摘している。中西町長は「個人情報の認識がなかった。今後の課題として気をつけたい」と釈明している。
同町では、住民課が死亡届や火葬執行申込書を受け付けている。火葬執行申込書の大半は喪主が届け出ており、葬儀日程や葬儀会場などが記されている。
中西町長によると、こうした書類をチェックし、亡くなった町民の氏名と住所、葬儀会場名とともに、喪主の住所と氏名も添えてメールで送信していた。
横流し先について、中西町長は「(町議時代に所属していた)会派の仲間など4〜5人。失礼に当たったら悪いから、教えてほしいという人に情報提供させてもらった」と説明。始めた時期や回数については「最近になったから始めた。何件送ったのかは覚えていない」としている。
メールを受け取っているある町議は「町長に就任して間もない昨年の春ごろから送ってきた。メールがあれば、すぐに自分の後援会名簿と突き合わせ、葬儀に行く必要があるのかどうか確認できるので便利」と話している。
同町広報公聴課によると、町条例では死者の個人情報も含めて保護対象となっている。このため、葬儀情報の横流しは、職務で知った情報をみだりに他人に知らせる行為に当たり、条例違反の可能性が極めて高いという」(10月27日付け産経新聞夕刊)。
個人情報保護条例では、個人情報取扱事務の目的以外の利用又は提供を制限しています。ただし、法令又は条例の規定に基づくときや本人の同意があるとき、また、実施機関の内部で利用し、又は当該実施機関以外のものに提供することに相当の理由があると認められる場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるときなどは、例外として目的外利用や外部提供が認められています。
本市においても、功労者等に対する交際費について、秘書課で死亡届受付台帳及び火葬許可書が目的外利用されています。しかし、死亡届受付台帳及び火葬許可書の情報は、市長や議員に提供されてはいません。火葬執行申込書がどのようなルールで町長に提供されていたのか、個人的には興味があります。
なお、同日付けの朝日新聞夕刊には、「情報をもらっていた男性町議は「葬儀の日程は議員にとって何とかして得たい情報だ」と話した。熊取町を含む泉州地域では葬儀の焼香の際、首長や議員らの肩書が順番に読みあげられる習わしが一部であり、出ないと目立つのだという」とあります。一部ではなく大部分ではないでしょうか。この事件の背景には、こうした地域の特性があります。
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