続・公の施設の指定管理者制度

 当たり前のことですが、公の施設の管理を指定管理者に行わせることができるのは、「公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるとき」(地方自治法第244条の2第3項)です。「経費の削減を図るため必要があると認めるとき」でもなければ、「法人その他の団体からの要望があるとき」でもありません。
 当然、何が何でも指定管理者制度を維持しなければならない訳でもありません。直営に戻すことも、その一部を業務委託することも、また、公の施設を廃止することも選択肢の一つとして存在します。
 こんな基本的なことが分からない職員が多すぎます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 14:43 | 地方自治法

コメント

管理人さん、はじめまして。

確かに法文上はそうかもしれませんが、「公の施設の設置の目的を効果的に達成するため」の部分に、「最小の経費で最大の効果」というものが入ってくると思います。

経費の削減も一つの視点だと考えますが・・・

投稿者 亀太郎 : 2009年10月29日 05:57

亀太郎さん、はじめまして。

たしかに、「最大の効果」が挙がる、又は維持されるならば、経費削減も一つの視点だと思います。
今回の記事は、サービスの質を無視して、経費削減にのみ躍起となっていることを批判したものです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 2009年11月4日 20:00

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