−管理人のたわごとブログ− 教育長
「北海道中頓別町議会は2日、行政改革の一環として教育長の非常勤化も可能とする全国初の条例案を4対3で可決した。教育長は「常勤の一般職」とされており、道教委は「法解釈上、問題がある」と見直しを求める通知を町教委に出していた。
条例では、一般職となっている教育長を特別職に格上げし、教育委員会が「常勤」か「非常勤」かを選択できるように規定している。町教育長の給与は月約50万円で、4年の任期の退職金を含めた給与総額は計3500万円になる。町の厳しい財政事情から、給与を削減するには非常勤化が必要として一部町議が議員提案した。
教育長の身分は、文部次官通達(1956年6月)などで「常勤の一般職」であることが明記されている。このため、道教委は条例制定の再考を促す通知を出したほか、校長会やPTA、教職員組合も反対していた」(9月2日13時49分配信毎日新聞)。
教育長は、常勤の一般職の地方公務員です。その職務の特殊性から、一部の例外(教育公務員特例法第16条)を除き、地方公務員法の適用を受けます(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第22条)。
この件について、自分が気になったのは、「教育長の身分取扱について」(昭和28年4月24日付け委初第73号文部省初等中等教育局長通達)もさることながら、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第2項の規定です。同項は、「教育長は、第6条の規定にかかわらず、当該教育委員会の委員(委員長を除く。)である者のうちから、教育委員会が任命する」と規定しています。そして第6条は、「委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない」と規定しています。このことからも、教育長は、常勤の一般職であることを想定しているのではないでしょうか。
それにしても、ごっついニュースや……
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投稿者 : 2013年9月22日 12:22