基金条例

 基金の設置については、地方自治法第241条第1項の規定により、条例によらなければならないとされていますが、法律の規定により基金の設置が義務づけられているものについては、その必要はないものと解されています。
 例えば、災害救助法に基づく災害救助基金は、「災害救助基金法第37条の規定によって、都道府県にその設置が義務づけられ、さらに同法第39条から第43条までにその管理方法が規定されていることから、議会において意思決定を行う余地がないものと思われるので、地方自治法第241条の規定の適用を受けない」(昭和33年11月17日行政実例)とされています。
 しかし、この災害救助基金が条例設置されている例があります。「特別会計条例」(2008年2月28日付けブログ参照)でも書きましたが、必要のない条例を何故制定するのかは、よく分かりません。
 なお、地方財政法第4条の3及び第7条の積立金については、一定の場合に積立てが義務づけられているものですが、これを基金として設置する場合には、条例が必要であるとされています(昭和41年6月30日行政実例)。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:25 | 地方自治法

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