市議会9月(第3回)定例会閉会

 25日、市議会9月(第3回)定例会が閉会しました。付議された事件がすべて議了したため、会期を1日残しての閉会となりました。
 条例案件が1件否決されましたが、大した問題ではありません。本市では、よくあることです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 15:15 | 地方自治法 | コメント (0) | -

行政財産の目的外使用許可の承継

 「行政財産の目的外使用許可」(2008年9月12日付けブログ参照)を読んだ本市職員のT君から、次のような質問がありました。
 「行政財産の目的外使用許可を受けている者が死亡し、その相続人から同じ用途で継続して使用したいと申出があるんですが、どうしたらいいですか?」
 この場合は、相続人から新たに行政財産の目的外使用許可の申請を受け、適当であると認めたならば、許可することになります。
 「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」(民法第896条)とされています。ただし、同条は、私法上の権利義務について定めたものですので、公法上の権利義務である行政処分に係る地位の承継については、当該処分の性質を考慮して個別に判断する必要があります。
 「地方財務実務提要」(地方自治制度研究会編集/ぎょうせい)に「行政財産の目的外使用許可がされていた会社が吸収合併された場合の承継」が掲載されていますので、以下に抜粋します。
 「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可できるものであり(自治法第238条の4第7項)、それはあくまでも例外的な措置であり、その運用は必要最小限度にとどめるべきとされ、また、この使用については借地借家法の規定を適用しないとされています(同第8項)。そして、行政財産の用途又は目的外使用の許可をする場合には、当該使用により当該行政財産本来の目的が阻害されることのないように、相手方の選定に当たり資力、信用、技能等を十分に調査すべきものとされています。さらに、使用許可を受けても、これを他の者に転貸することは認められていません。
 このような事情から判断して、会社合併の場合、消滅会社が行政財産の目的外使用の許可を受けていても、存続会社又は新設会社はそれを承継するものではなく、改めて許可を受ける必要があると考えます。」
 同様に、申請人の主観的事情に着目してなされる処分の効果は、許可を受けた者の一身に専属するものであって、被相続人が行政財産の目的外使用許可を受けていたとしても、相続人には当該行政財産を使用する地位を承継することはないと解するのが相当であると考えられます。
 なお、余談ですが、本市の職員には、普通財産の貸付けと行政財産の目的外使用許可の区別がついていないものが多数見受けられます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:52 | 地方自治法 | コメント (0) | -

基金条例

 基金の設置については、地方自治法第241条第1項の規定により、条例によらなければならないとされていますが、法律の規定により基金の設置が義務づけられているものについては、その必要はないものと解されています。
 例えば、災害救助法に基づく災害救助基金は、「災害救助基金法第37条の規定によって、都道府県にその設置が義務づけられ、さらに同法第39条から第43条までにその管理方法が規定されていることから、議会において意思決定を行う余地がないものと思われるので、地方自治法第241条の規定の適用を受けない」(昭和33年11月17日行政実例)とされています。
 しかし、この災害救助基金が条例設置されている例があります。「特別会計条例」(2008年2月28日付けブログ参照)でも書きましたが、必要のない条例を何故制定するのかは、よく分かりません。
 なお、地方財政法第4条の3及び第7条の積立金については、一定の場合に積立てが義務づけられているものですが、これを基金として設置する場合には、条例が必要であるとされています(昭和41年6月30日行政実例)。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:25 | 地方自治法 | コメント (0) | -

とじひもの結び方

 11日(木)、おおさか政策法務研究会のメンバーで関東学院大学法学部教授の出石稔先生を囲んで懇親会を開催しました。その席上での会話です。
自分「加除式図書のとじひもの結び方て、業者によって違うんですわ。」
先生「えっ、そうなんですか?」
自分「はい。ぎょうせいは、こうやって、こうで、第一法規は、こうやって、こうです。」
先生「新日本法規は?」
自分「いや、そこまでは知りません。」
先生「おもしろいですね。今度、論文に書いてくださいよ。」
自分「そんなん、誰が読むんですか。」
と言ったのですが、ここで紹介します。
 本を横倒しにして、左手で上部のひもを、右手で下部のひもを持ちます。
 ぎょうせいの場合、
@ 右のひもを左のひもの上から下へ(手前から向こうへ)かけて結びます。
A 左右のひもが逆になります。今度は、右のひもを左のひもの上から下へ(向こうから手前へ)かけて結びます。
 ぎょうせい結びは、結び目が8の字っぽくなるのが特徴です。
 第一法規の場合、
@ 右のひもを左のひもの上から下へ(手前から向こうへ)かけて結びます。
A 左右のひもが逆になります。右のひもを左側にひっぱって左端へもっていき、適当なところで折り曲げて輪っかをつくります。
B 右のひもで作った輪っかの下を左のひもで上から下へ(手前から向こうへ)かけて結びます。
 第一法規結びは、上部にチョウチョ結びの片羽を作るのが特徴です。
 正確には「○○結び」という呼び名があるのでしょうが、知りません。個人的には、第一法規結びの方が好きです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 15:37 | その他 | コメント (0) | -

行政財産の目的外使用許可

 公の施設の管理について指定管理者制度が導入されたときの「地方自治法の一部を改正する法律の公布について」(平成15年7月17日付け総行行第87号総務省自治行政局長通知)には、「地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、指定管理者に使用許可を行わせることができるものであるが、使用料の強制徴収(第231条の3)、不服申立てに対する決定(第244条の4)、行政財産の目的外使用許可(第238条の4第4項(注:現行法では第7項))等法令により地方公共団体の長のみが行うことができる権限については、これらを指定管理者に行わせることはできないものであること。(第244条の2第3項関係)」とあります。
 行政財産の目的外使用については、実務と解釈に若干のズレが見られることから、地方公共団体に都合のいい解釈がされることがあります。
 指定管理者に行政財産の目的外使用許可を行わせることはできません。当然、目的外使用に係る使用料を利用料金のように指定管理者の収入として収受させることもできません。
 行政財産は、「普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産」(地方自治法第238条第4項)で、原則として「これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定すること」はできません(同法第238条の4第1項)。しかし、本来の用途又は目的外に使用させることで、当該行政財産の効用を積極的に高めるような場合などには、「その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」(同条第7項)とされています。
 行政サービスの多様化に伴い、近年、設置される公の施設では、食堂や売店等の設置が、その本来の用途又は目的と考えられるようなものもあります。しかし、そのような場合でも、原則としては次のように解されます。
 「体育館等の施設を設置する場合、食堂、売店等は施設の利用者にとってなくてはならないものと考えられ、事実、設計に当たり、これらの設備が考慮されている場合が多いものです。しかもこれらの食堂、売店等は、直営であることはほとんどなく、私人をしてその経営に当たらせることが多いものです。
 このような場合に、食堂、売店に充てられる部分を普通財産の貸付けとして処理することが可能かどうかですが、建物の区分所有の考え方から不可能ではないものとも考えられますが、やはり自治法第238条の4第4項(注:現行法では第7項)の規定による目的外使用の許可処分とすべきです」(「地方財務実務提要」地方自治制度研究会編集/ぎょうせい)。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:25 | 地方自治法 | コメント (1) | -

教育長

 「北海道中頓別町議会は2日、行政改革の一環として教育長の非常勤化も可能とする全国初の条例案を4対3で可決した。教育長は「常勤の一般職」とされており、道教委は「法解釈上、問題がある」と見直しを求める通知を町教委に出していた。
 条例では、一般職となっている教育長を特別職に格上げし、教育委員会が「常勤」か「非常勤」かを選択できるように規定している。町教育長の給与は月約50万円で、4年の任期の退職金を含めた給与総額は計3500万円になる。町の厳しい財政事情から、給与を削減するには非常勤化が必要として一部町議が議員提案した。
 教育長の身分は、文部次官通達(1956年6月)などで「常勤の一般職」であることが明記されている。このため、道教委は条例制定の再考を促す通知を出したほか、校長会やPTA、教職員組合も反対していた」(9月2日13時49分配信毎日新聞)。
 教育長は、常勤の一般職の地方公務員です。その職務の特殊性から、一部の例外(教育公務員特例法第16条)を除き、地方公務員法の適用を受けます(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第22条)。
 この件について、自分が気になったのは、「教育長の身分取扱について」(昭和28年4月24日付け委初第73号文部省初等中等教育局長通達)もさることながら、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第2項の規定です。同項は、「教育長は、第6条の規定にかかわらず、当該教育委員会の委員(委員長を除く。)である者のうちから、教育委員会が任命する」と規定しています。そして第6条は、「委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない」と規定しています。このことからも、教育長は、常勤の一般職であることを想定しているのではないでしょうか。
 それにしても、ごっついニュースや……

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:14 | 地方公務員法 | コメント (0) | -

続・全国学力・学習状況調査

 「全国学力テストで大阪府が成績低迷したことを受け、橋下徹知事は1日、市町村別の成績を開示するよう府教委に要請したことを明らかにした。市町村別の結果は「過度の競争を招く」として文部科学省が公表しないよう都道府県教委に通知しており、府教委から「通知は重く、市町村の反発を招くので開示できない」との回答があったという。……(略)……
 橋下知事は「市町村別に結果を公表すれば、どこの市町村教委が仕事をしていないかすぐ分かる」と発言。さらに「府民のみなさんに情報公開請求をしてもらいたい」と呼び掛けた。
 成績開示を巡っては、鳥取県情報公開審議会が市町村別、学校別の開示を答申したが、県教委が「序列化が進む」などを理由に非開示を決めた」(9月1日付け毎日新聞夕刊)。
 「大阪府の橋下知事が全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の結果について市町村別の成績の公表を府教委に要望し、府教委側が拒否していた問題で、府教委は2日、一転して橋下知事の意向を受け入れ、府内の市町村教委に対して自主的に結果を公表するよう求める方針を固めた。文部科学省によると、都道府県教委が市町村教委に結果公表を要望するのは全国で初めてという。……(略)……
 橋下知事は、こうした結果を受け、「結果が示されていないから、市町村教委が甘えている」と述べ、府教委に市町村別の結果を公表するよう要請。府教委は当初、「文部科学省が市町村別の成績を開示しないよう通知している」などとしていたが、「市町村教委の自主的な公表を促すのであれば、文科省の通知に抵触しない」と判断した」(9月2日付け読売新聞夕刊)。
 府教委が、市町村教委に責任を転嫁したように感じています。「要請」という言葉を使っていますが、もはや「強制」でしょう。このことは、結果として、市町村の序列化や過度な競争につながらないのでしょうか?そもそも、「平成20年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」には、「市町村教育委員会が、保護者や地域住民に対して説明責任を果たすため、当該市町村における公立学校全体の結果を公表することについては、それぞれの判断にゆだねること。また、学校が、自校の結果を公表することについては、それぞれの判断にゆだねること」とあるのですから、余計なお世話です。
 ところで、学校別成績の情報公開請求があった場合、公開の可否を決定するのは、あくまで実施機関である教育委員会ですが、個人的には公開するべきだと考えています。理由は、非公開事由に該当するとは考えられないからです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:59 | 情報公開・個人情報保護 | コメント (0) | -
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