附属機関条例

 「附属機関たる性格を有するものは、名称のいかんを問わず、臨時的、速急を要する機関であっても、条例によらなければ設置できない」(昭和27年11月9日行政実例)とされています。
 本市では、以前、どう考えても附属機関たる性格を有するものでありながら、条例で設置されていない審査会等がありました。そこで、平成12年度に報酬及び報償費が予算計上されている審査会等をピックアップし、見直しを実施しました。附属機関たる性格を有する審査会等は、すべて条例で設置することとし、個別法に設置根拠があるものを除き、地方自治法第138条の4第3項の規定による単一の附属機関条例を制定しました。附属機関の委員の構成、会議公開の有無等は、附属機関ごとに規則で規定し、規則の標準化を図りました。また、「審議会等への市民参加の推進に関する規程」を制定し、委員定数の上限、在任期間の制限や市民公募の実施等を規定しました。
 この審査会等の見直しの際に、「附属機関の構成員に議会の議員を加えることは、違法ではないが適当ではない」(昭和28年1月21日行政実例)とされていることから、議会の議員を附属機関から排除しようと考えたのですが、これは、そうはいきませんでした。ただし、議員には、附属機関の委員の報酬は、支給しないこととしています。
 現在、おかしな審査会等は、本市には存在していないはずですが、見直しから8年が経過していますので、そろそろ調査の必要があるかもしれません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:11 | 地方自治法

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