題名の改正

 「法制執務詳解」(石毛正純著/ぎょうせい)によると、題名の配字は、「4字目から書く。題名が長くなって2行以上になる場合には、1行目を一番右端まで書き、折り返しは4字目」とされ、題名の改正は、「「題名を次のように改める」という柱書きを置き、次の行に改めた後の題名を書く方式(題名の全部を改正する方式)によることを原則とするが、長い題名のごく一部を改正するにすぎない場合には」、「「題名中「○○」を「△△」に改める」「題名中「○○」の次に「△△」を加える」「題名中「○○」を削る」という方式(題名の一部を改正する方式)によることも認められる」とされています。
 また、「「次のように改める」「次の……を加える」として次の行から改められた後のものや加えられるものを書くような場合の配字(初字を何字目から書くか)は、改められる既存のものの配字や加えられるものの本来の配字(何字目から書かれているか)に合わせて書くことを原則とする。(溶け込む位置と同一の位置とする趣旨である。)。題名は、新制定の場合に4字目から書くこととされているから、「題名を次のように改める」として次の行に改められた後の題名を書く場合にも、その初字は4字目からということになる」とあります。
 題名については、本市にローカルルールがあります。題名の初字は、4字目からですが、2行以上になる場合は、3文字分の余白を残して改行し、折り返しは4字目からとしています。おそらく、文書の標題の書き方に合わせたのではないかと思われます。また、活字の大きさは、10.5ポイントですが、題名のみ14ポイントとしています。
 本市で「題名を次のように改める」場合は、14ポイントの活字で、4字目から書き初め、3文字分の余白を残して改行し、折り返しは4字目からとするべきなのでしょうが、10.5ポイントの活字で、4字目から一番右端まで書き、折り返しは4字目からとしています。この理由は、良く分かりません。議案の形式が条例原本になることから、おそらく、見栄えの問題ではないでしょうか。
 なお、「法令の活字の大きさは、法令の形式の本体の問題ではなく、印刷技術の問題とされており、格別の決まりがあるわけではない」(「ワークブック法制執務」法制執務研究会編/ぎょうせい)とされています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:39 | 法制執務

コメント

 はじめまして(^^
 当市は12ポイント統一ですが、句読点が行末に来た際はぶら下げる妙なルールがあります。
 ローカルルールって、困ってしまうことがありますね。
 国ルールをさておいて県ルールに準拠が原則なのですが、そこからも逸脱した「市ルール」もあるわけで…
 後輩に「これ、全部覚えなきゃいけないんですか?」と嫌な顔をされたときに「そのうち覚えるからさ」とニヒルに微笑む俺がいました。

投稿者 kei-zu : 2008年8月3日 22:30

コメントしてください




保存しますか? はいいいえ


< 2008年8月 >
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Links