企業職員の給与

 地方自治法第204条第3項が「給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない」と規定しているのに対し、地方公営企業法第38条第4項は「企業職員の給与の種類及び基準は、条例で定める」と規定しています。企業職員は、その職務の特殊性から、「給与の種類と基準のみが条例で定めなければならないこととされ、その額および支給方法については条例で規定することを要せず、管理者限りでこれを定めることができる」(「地方公営企業法逐条解説」関根則之著/財団法人地方財務協会)とされています。
 また、「企業職員の労働関係については、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の定めるところによる」(地方公営企業法第36条)とされており、長部局の職員に比べて、強い団結権と団体交渉権が与えられています。
 これらの規定が原因の一つになっているのかどうか分かりませんが、企業職員の給与その他の勤務条件には、首を傾げざるを得ないようなものが見受けられます。
 ちなみに、I市が「激務などを理由に麻酔科の常勤医が一斉退職する見通しとなり、後任の医師を確保するため、病院側が最高で年3500万円の報酬を雇用条件に提示」(2月20日付け朝日新聞朝刊)したことについても、なぜこれだけの報酬を支給できるのかよく分かりません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:13 | その他

コメント

コメントしてください




保存しますか? はいいいえ


< 2008年8月 >
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Links