健全化判断比率の報告

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項は、「地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告し、かつ、当該健全化判断比率を公表しなければならない」と規定しています。
 総務省のホームページの地方公共団体財政健全化法関係資料には、説明会配付資料(平成19年11月15日開催)の資料4「地方団体から寄せられた意見等に対する総務省の見解(平成19年11月現在)」で「比率の報告は、専決処分報告とは異なり、議決の対象ではない」とあります。しかし、この見解は、第179条第3項の専決処分報告のみを考慮しているのではないでしょうか。
 繰越明許費の繰越報告が「普通地方公共団体の長は、……次の会議においてこれを議会に報告しなければならない」(地方自治法施行令第146条第2項)と規定されているように、地方自治法第180条第2項も「専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない」と規定されており、「本条の専決処分についても次の会議において議会に報告することが法意と解され」(昭和31年4月2日行政実例)ています。同様に、健全化判断比率及び資金不足比率も次の会議において議会に報告するべきではないでしょうか。これは、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等が、「教育委員会は、……これを議会に提出するとともに……」(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第1項)と規定されているのと性格を異にします。
 議案番号の付し方など、地方公共団体によってローカルルールがあるかと思いますが、本市の場合は、議案の一部(報告)として議会に報告します。
 なお、9月定例会の話題としては、平成20年6月18日付け総行行第73号総務省自治行政局行政課長通知で「改正法の施行日以降、新たな報酬等の支給までに、報酬等に関する条例の改正が必要であること」という無茶な通知もありました。この通知に関しても、いくつかの市町村から問い合わせをいただきましたが、本市は、「公布の日から施行」します。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:29 | その他

コメント

はじめまして。
参考に教えてください。
ちなみに健全化判断比率と資金不足比率は一括で?
それともそれぞれ別の報告番号で?
どのようにお考えですか?

投稿者 twohoi : 2008年8月5日 23:17

はじめまして。
健全化判断比率と資金不足比率とは、別の案件と考えていますので、別々に提案します。
それと、なお書部分は、議会事務局からの要望により、8月末で専決処分することになりそうです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 2008年8月6日 17:22

リプライありがとうございます。
参考になりました。
今後も有益な情報提供をお願いします〜

(^.^)

投稿者 towhoi : 2008年8月15日 00:42

コメントしてください




保存しますか? はいいいえ


< 2008年7月 >
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Links