減給処分と給与改定

 懲戒処分には、戒告、減給、停職及び免職の4種類があります。「職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない」(地方公務員法第29条第4項)とされており、大部分の地方公共団体は、「職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(案)」(昭和26年7月7日付け地自乙発大263号)に準じて条例を制定しています。そして、同条例(案)第4条は、「減給は、1日以上6月以下給料及びこれに対する勤務地手当の合計額の10分の1以下を減ずるものとする」と規定しています。
 新聞報道等によると、大阪府は、指定職と部長級を除く一般職の基本給を4パーセントから12パーセント(修正案では3.5パーセントから11.5パーセント)削減するようですが、そうすると、減給処分を上回る削減をされる職員が一部に発生することになります。
 減給処分を上回るような給与改定というのは、問題ないのでしょうか。人件費の削減については、何でもありになってきたように思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:04 | 地方公務員法

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