任命と委嘱

 7月7日付けのブログを読んだA君(本市職員)から「「任命」と「委嘱」てどう違うんですか?」と質問がありました。
 「任命」も「委嘱」も地方公務員上の任用であることに変わりはありません。一般的には、一般職の場合は辞令を交付し、「○○に任命する」のに対し、附属機関の委員等の特別職の場合は委嘱状を交付し、「○○を委嘱します」としている例が多いと思われます。「大辞林」(三省堂)によると、「任命」とは「ある官職や役目につくことを命ずること」と、「委嘱」とは「特定の仕事や研究を部外の人に頼みまかせること」とあります。同じ任用であっても、「命令」と「依頼」の意味を込めて用語を使い分けているものと考えられます。「地方自治第420号」(地方自治制度研究会編)の「地方自治相談室」にも「行政機関に置かれる審議会・調査会等の委員を任命する場合に、当該行政機関以外の行政機関の職員、民間の学識経験者等から任命するものについて、本来その者との間に特別の権力関係がないので「任命する」又は「命ずる」という用語を使う代わりに、多少敬意を表して「委嘱」という用語が用いられる例が多いようです」とあります。
 なお、「文書事務の手引」(大阪府)によると、大阪市等が任期付きの委嘱状を交付するのに対し、大阪府では委嘱状に任期を記載せず、任期満了時に解嘱状を交付しているようです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 17:20 | 文書事務

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