-管理人のたわごとブログ- 教員不正採用事件
大分県の教員不正採用事件が大きな問題になっています。採用試験を巡って金銭の授受が行われていたことから、汚職事件にまで発展した事件ですが、肝心の不正採用された人はどうなるのでしょうか。
「不正採用された人の取扱いについて」というような質疑応答はありません(多分)が、欠格条項(地方公務員法第16条)違反の任用については、行政実例があります。
「このような採用は、明らかに法規に違反し、しかもその違反がきわめて重大なものであるので、当然に無効であるといわなければならない(行実昭26.8.15地自公発第332号)。しかし、発見までの日時が長期に及んだようなときには、さまざまな困難な問題が生じる。これらの問題について、行政実例は次のように解している(行実昭41.3.31公務員課長決定)。
(1) 欠格者の採用は当然無効である。
(2) この間その者の行った行為は、事実上の公務員の理論により有効である。(瑕疵ある行政行為の解釈)
(3) この間の給料は、その間労務の提供があるので返還の必要はない。
(4) 退職手当は支給しない。
(5) 退職一時金も支給しない。ただし、組合に対する本人の掛金中、長期の分については、組合から本人に返還する(相当の利子をつける。)。短期の分については、医療給付があったものとして相殺し、返還しない。
(6) 異動通知の方法としては、「無効宣言」に類する「採用自体が無効であるので登庁の用なし」とするような通知書で足りる。」(「逐条地方公務員」橋本勇著/学陽書房)。
不正採用された職員を「採用自体が無効であるので登庁の用なし」とすると、組織そのものが解体してしまうような地方公共団体があるかもしれません。
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管理人様
はじめまして 投稿お許しください。
貴エントリの件については私も思うところがありまして。
下記私のブログのような考え方は如何でしょうか?
http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/15cef87b55e8baebda245a9334be9e8a
素人ゆえ誤りがあるかもしれませんが・・・
投稿者 元ウルトラ警備隊 : 2009年1月28日 00:24
元ウルトラ警備隊様
はじめまして。ブログ、読ませていただきました。
附属機関と報酬については、おっしゃるとおりだと思います。
しかし、事実上の附属機関の委員に報酬が支払われている事例は、相当数あると思われます。
また、教育委員会という機関は、色んな意味でおかしな組織です。ただ、予算の執行権は、長の権限とされていますので、これが教育委員会をコントロールする肝ではないでしょうか。
投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 2009年2月3日 18:31