健全化判断比率の報告

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項は、「地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告し、かつ、当該健全化判断比率を公表しなければならない」と規定しています。
 総務省のホームページの地方公共団体財政健全化法関係資料には、説明会配付資料(平成19年11月15日開催)の資料4「地方団体から寄せられた意見等に対する総務省の見解(平成19年11月現在)」で「比率の報告は、専決処分報告とは異なり、議決の対象ではない」とあります。しかし、この見解は、第179条第3項の専決処分報告のみを考慮しているのではないでしょうか。
 繰越明許費の繰越報告が「普通地方公共団体の長は、……次の会議においてこれを議会に報告しなければならない」(地方自治法施行令第146条第2項)と規定されているように、地方自治法第180条第2項も「専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない」と規定されており、「本条の専決処分についても次の会議において議会に報告することが法意と解され」(昭和31年4月2日行政実例)ています。同様に、健全化判断比率及び資金不足比率も次の会議において議会に報告するべきではないでしょうか。これは、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等が、「教育委員会は、……これを議会に提出するとともに……」(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第1項)と規定されているのと性格を異にします。
 議案番号の付し方など、地方公共団体によってローカルルールがあるかと思いますが、本市の場合は、議案の一部(報告)として議会に報告します。
 なお、9月定例会の話題としては、平成20年6月18日付け総行行第73号総務省自治行政局行政課長通知で「改正法の施行日以降、新たな報酬等の支給までに、報酬等に関する条例の改正が必要であること」という無茶な通知もありました。この通知に関しても、いくつかの市町村から問い合わせをいただきましたが、本市は、「公布の日から施行」します。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:29 | その他 | コメント (3) | -

減給処分と給与改定

 懲戒処分には、戒告、減給、停職及び免職の4種類があります。「職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない」(地方公務員法第29条第4項)とされており、大部分の地方公共団体は、「職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(案)」(昭和26年7月7日付け地自乙発大263号)に準じて条例を制定しています。そして、同条例(案)第4条は、「減給は、1日以上6月以下給料及びこれに対する勤務地手当の合計額の10分の1以下を減ずるものとする」と規定しています。
 新聞報道等によると、大阪府は、指定職と部長級を除く一般職の基本給を4パーセントから12パーセント(修正案では3.5パーセントから11.5パーセント)削減するようですが、そうすると、減給処分を上回る削減をされる職員が一部に発生することになります。
 減給処分を上回るような給与改定というのは、問題ないのでしょうか。人件費の削減については、何でもありになってきたように思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:04 | 地方公務員法 | コメント (0) | -

任命と委嘱

 7月7日付けのブログを読んだA君(本市職員)から「「任命」と「委嘱」てどう違うんですか?」と質問がありました。
 「任命」も「委嘱」も地方公務員上の任用であることに変わりはありません。一般的には、一般職の場合は辞令を交付し、「○○に任命する」のに対し、附属機関の委員等の特別職の場合は委嘱状を交付し、「○○を委嘱します」としている例が多いと思われます。「大辞林」(三省堂)によると、「任命」とは「ある官職や役目につくことを命ずること」と、「委嘱」とは「特定の仕事や研究を部外の人に頼みまかせること」とあります。同じ任用であっても、「命令」と「依頼」の意味を込めて用語を使い分けているものと考えられます。「地方自治第420号」(地方自治制度研究会編)の「地方自治相談室」にも「行政機関に置かれる審議会・調査会等の委員を任命する場合に、当該行政機関以外の行政機関の職員、民間の学識経験者等から任命するものについて、本来その者との間に特別の権力関係がないので「任命する」又は「命ずる」という用語を使う代わりに、多少敬意を表して「委嘱」という用語が用いられる例が多いようです」とあります。
 なお、「文書事務の手引」(大阪府)によると、大阪市等が任期付きの委嘱状を交付するのに対し、大阪府では委嘱状に任期を記載せず、任期満了時に解嘱状を交付しているようです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 17:20 | 文書事務 | コメント (0) | -

第14回自治体法務合同研究会北九州大会

 7月12日(土)、13日(日)と北九州市で第14回自治体法務合同研究会が開催されています。
 今回、参加がかないませんでしたが、おおさか政策法務研究会からは10名が参加しています。土産話が楽しみです。
 開催要項を見ると、今ちょうど、公開基調講演が始まった頃です。熱い二日間になることと思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 13:16 | 政策法務 | コメント (0) | -

教員不正採用事件

 大分県の教員不正採用事件が大きな問題になっています。採用試験を巡って金銭の授受が行われていたことから、汚職事件にまで発展した事件ですが、肝心の不正採用された人はどうなるのでしょうか。
 「不正採用された人の取扱いについて」というような質疑応答はありません(多分)が、欠格条項(地方公務員法第16条)違反の任用については、行政実例があります。
 「このような採用は、明らかに法規に違反し、しかもその違反がきわめて重大なものであるので、当然に無効であるといわなければならない(行実昭26.8.15地自公発第332号)。しかし、発見までの日時が長期に及んだようなときには、さまざまな困難な問題が生じる。これらの問題について、行政実例は次のように解している(行実昭41.3.31公務員課長決定)。
(1) 欠格者の採用は当然無効である。
(2) この間その者の行った行為は、事実上の公務員の理論により有効である。(瑕疵ある行政行為の解釈)
(3) この間の給料は、その間労務の提供があるので返還の必要はない。
(4) 退職手当は支給しない。
(5) 退職一時金も支給しない。ただし、組合に対する本人の掛金中、長期の分については、組合から本人に返還する(相当の利子をつける。)。短期の分については、医療給付があったものとして相殺し、返還しない。
(6) 異動通知の方法としては、「無効宣言」に類する「採用自体が無効であるので登庁の用なし」とするような通知書で足りる。」(「逐条地方公務員」橋本勇著/学陽書房)。
 不正採用された職員を「採用自体が無効であるので登庁の用なし」とすると、組織そのものが解体してしまうような地方公共団体があるかもしれません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:54 | 地方公務員法 | コメント (2) | -

情報公開・個人情報保護審査会の委員

 任期満了に伴い、情報公開審査会及び個人情報保護審査会の委員を委嘱しました。
 大半の市町村と同様に本市の場合も、これらの審査会は、同じ委員で構成されています。委員は、「識見を有する者のうちから、市長が任命する」としていることから、定数5人の内訳は、大学教授3人、弁護士2人です。市内に大学及び弁護士事務所の無い本市では、識見を有する者を探すのに苦労します。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 17:18 | 情報公開・個人情報保護 | コメント (1) | -

市役所襲撃事件

 「30日午前9時10分ごろ、大阪府富田林市常盤町の同市役所正面玄関のガラズ扉に乗用車が突っ込んだ。乗用車の後部座席にはLPガスボンベやポリタンクなどが大量に積まれており、運転していた男が市職員らにペットボトルを投げつけたり、ライターを取り出したりするなどしたため、市の嘱託職員(61)が取り押さえ、駆けつけた富田林署員が男を威力業務妨害と建造物損壊で現行犯逮捕した」(6月30日付け産経新聞夕刊)。
 幸いにしてけが人が出なかったようですが、「犯行時、包丁などの刃物5、6本を携帯していたことが30日、富田林署の調べで分かった」(7月1日付け産経新聞朝刊)そうですから、大惨事の可能性もあった訳です。
 本市でも先週、来庁した市民が暴れ、警察が出動する騒ぎがありました。以前、鳥取県がスタンガン等の防犯グッズを予算要求したことが話題になりましたが、市町村も自己防衛のために武装する必要があるのかもしれません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:16 | その他 | コメント (1) | -
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