−管理人のたわごとブログ− 各号列記以外の部分中
「「各号列記以外の部分中」は、その用法が限定されており、改正しようとする字句が同一条項中の他の部分にもあり、その部分の字句は改正しない場合で、このような所在を特定する方式をとらなければ他に方法がないやむを得ない場合に用いられる」(「ワークブック法制執務」法制執務研究会編/ぎょうせい)ものとされています。
次の[例]で、「A」を「C」に、「B」を「D」に改める場合は、
[例]
(………)
第○条 ………………………A………………………………………………。
(1) ………B………
(2) ………A……………
「第○条中「A」を「C」に改め、同条第1号中「B」を「D」に改める」とするべきなのでしょうが、「1項から成る本則の改正」(2007年3月11日付けブログ参照)でも書きましたように、本市では「第○条各号列記以外の部分中「A」を「C」に改め、同条第1号中「B」を「D」に改め、同条第2号中「A」を「C」に改める」としています。以前は、「各号列記以外の部分中」を用いないこととしていたのですが、例規集の追録業者が第2号中の「A」を見落とすというミスをしたことから、「各号列記以外の部分と各号中の双方の字句を改正する場合には、前の方から順に改正を行うために改正箇所を特定する手段として、「各号列記以外の部分中」を用いる」(「法制執務詳解」石毛正純著/ぎょうせい)ことにしました。
なお、「「前段中」、「後段中」、「本文中」は、改正しようとする字句と同一の字句が同一条項中の他の部分にもあり、その部分の字句は改正しない場合には当然用いられるが、それ以外の場合には、単に「第○条中(第×項中)としてこれらの文言を用いないこともできるし、「ただし書中」と同じように、それに関係なく用いることも許される」(「ワークブック法制執務」法制執務研究会編/ぎょうせい)とされていますが、本市では「各号列記以外の部分中」と同様に、前段と後段又は本文とただし書の双方に別の字句の改正がある場合以外は用いないこととしています。
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