メリット・システム

 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案が国会で審議中ですが、地方公務員法第15条は、「職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基いて行わなければならない」と規定しています。これが成績主義(メリット・システム)といわれる任用の根本基準です。そこには、情実人事が存在する余地はありません。
 成績主義の原則に違反した場合、つまり、いわゆるコネや縁故等によって任用した場合は、同法第61条の規定により、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。任命権者は、このことをよく理解する必要があります。ところが、この成績主義の原則が、本市では中々機能しません。市長と議員と職員と業者とが、同じ市の市民として、狭い地域で複雑な人間関係にあることが、その一因であると思います。
 本市には、エリートと言われる職員はいません。特殊な関係によって、特別扱いされる職員がいるだけです。本市では、数年前、超ド級の不良職員がいました。その行動は筆舌に尽くし難く、懲戒免職間違いなしと思われていましたが、いざ4月1日がくると昇格していました。こうした人事は、今も現実に行われています。本市においては、「昇格と処分は紙一重」(某部長の言)なのです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:51 | 地方公務員法

コメント

あの人は衝撃的でしたね〜。しかも、まだ再任用で来てましたからね〜。地方公務員法って、何なんですか?

投稿者 謎のチクリ魔 : 2008年6月11日 21:37

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