様式等(後編)

 本市の場合、様式等の制定や改正は、原則として様式等のひな型をワープロソフトで作成します。ただし、その様式等があまりにも複雑な場合は、カッターナイフとのりと修正液とコピー機を駆使したり、現物を台紙に貼付したり、スキャナーで画像を読み込んだりして作成します。ちなみに、この作業に係る労力は、小さいものではありません。
 「事務処理の便宜のためにその様式を画一化するとき」や「その目的からみて様式を定めておくことが望ましい場合」(「法制執務詳解」石毛正純著/ぎょうせい)に、どの程度まで規則に様式等として規定するのかということは、以前から疑問を感じていましたし、今もその答えは出ていません。徹底的に規則で様式等を定める方法もあれば、規則上は「市長が定める」として、課又は例規ごとに様式集を定める方法もあります。また、単純な申請書等であるならば、都市公園法施行規則第3条の「都市公園法第5条第1項の国土交通省令で定める事項」のように規定するのも一つの方法です。
 本市では、昨年、電算事務を外部委託したことに伴い、市税条例施行規則の様式を大幅に変更しました。問題は、規則改正をせずに様式を変更したことです。これまでにも、このようなことが何度もあり、その都度、注意し、後追いで規則改正をしてきましたが、今回ばかりはキレました。そもそも担当課(税務課)に「規則で定められた様式」という意識が無いのですから、何度注意しても同じことです。そこで、できないことを規則で定めるぐらいならば、いっそ規則から様式を削除しよう、税条例に関する様式を規則で定めていない市町村も相当数あると税務課に話しをすると、税務課は大喜びしました。そして、市税条例施行規則には、徴税吏員証、固定資産評価員証、同評価補助員証、課税標識及び試乗標識のみを規定し、その他の様式はすべて削除することとし、税務課で様式集を作成させることにしました。
 なお、市税条例を市(町・村)税条例(例)(昭和29年自乙市発第20号)のとおりに規定している場合は、固定資産に関する地籍図等の様式等と原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型並びに標識の交付証明書は、規則で定めると条例中に規定されていますので、条例改正も必要になってきます。
 今年度は、ぼちぼちと様式等の見直しをやっていくつもりです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:28 | 法制執務

コメント

様式を規則で定める意義は、その様式によることを住民に義務付ける点にあると思います。例えば、届出をどんな様式で出されてもかまわないのなら、届出書の様式を定める必要はないと思います。「事務処理の便宜のためにその様式を画一化」しておく必要があるのなら、その様式の使用を義務付けておかなければならないでしょう。

投稿者 rintarou : 2008年6月30日 21:45

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