字句の追加

 「条文の冒頭に字句を追加する場合、例えば{第○条 ○○………。 → 第○条 △△○○…。}という場合には、「第○条中「○○」を「△△○○」に改める」とする」(「法制執務詳解」石毛正純著/ぎょうせい)とされています(あれほど楽しみにしていた「新版」が読みにくうてしゃあないです。要は、慣れでしょうが……)。また、「ワークブック法制執務」(法制執務研究会編/ぎょうせい)にも、「字句を追加する場所が、条、項又は号の冒頭である場合のように、「「○○」の下に」という形で表現し難い場合には、「「○○」の上に」という形を用いることもないわけではないが、通常は、次の例に示すように冒頭の語を改める方式がとられる」とあります。
 では、{第○条 ………。ただし、○○………。 → 第○条 ………。ただし、△△○○…。}という場合は、どうするのでしょうか?この場合は、「「ただし、」の次に」という形で表現することが可能だからでしょうか、「第○条ただし書中「○○」を「△△○○」に改める」とはせず、「第○条ただし書中「ただし、」の次に「△△」を加える」としている例(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律(平成19年法律第84号)等参照)が見受けられます。
 なお、この法律は、官報情報検索サービスで検索しました。このサービスは確かに便利ですが、安易に頼ってしまうと、考える力というものが低下してしまうように思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:19 | 法制執務

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