様式等(前編)

 様式等は、「ワークブック法制執務」(法制執務研究会編/ぎょうせい)の問99〔表に類するもの〕で、「表に類するものとしては、付録、様式、書式、別図等がある。……(略)……。付録は、主として計算式を規定する場合に、様式又は書式は、主として申請書、届出書等の様式を規定する場合に、別図又は図は、主として服制や建築の技術的基準のように文章として書くことが極めて困難で、図で示さざるを得ないようなものを規定する場合に用いられる。また、付録、様式、書式、別図等と別表との使い分けについても、必ずしも明確な基準があるわけではなく、申請書、届出書の様式や図を規定する場合に別表という名称を用いる場合もある(国旗及び国歌に関する法律では、日章旗の制式と君が代の歌詞及び楽曲がそれぞれ別記として規定されている。また、自衛隊法施行令別表第1では、自衛隊旗を図でもって規定しているが、「別図」とはされていない。)」とされています。
 一般的に、様式等は、手続等を定める省令や地方公共団体の規則などで規定されています。法律や条例で様式等が規定されている例は、例えば、法律では国旗及び国歌に関する法律のほか日本国憲法の改正手続に関する法律などがあり、条例では服務の宣誓についての条例などがありますが、こうした例は、多くありません。
 様式等は、「許可申請や届出のように多数行われる行為について書面で行うことを要求する場合において事務処理の便宜のためにその様式を画一化するときや、立入検査の身分証明書のようにその目的からみて様式を定めておくことが望ましい場合に用いられる」(「法制執務詳解」石毛正純著/ぎょうせい)とされていますが、様式等を規定するかどうかの基準には、あいまいなものがあり、市町村の規則では、規定されている様式等にかなりばらつきが見られます。
 また、様式等の改正は、別表の改正に準じて行えばよいとされ、「様式等の全部改正は、その様式等を特定して全部を「次のように改める」とする。様式等の部分の一部改正は、語句の改正を除き、項や号で特定できるような場合は稀であって、一般的にはカギ括弧でその部分を引用して改正する」(「法制執務の基礎知識」大島稔彦監修/第一法規)とされています。いわゆる「模様どり」という方法です。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:03 | 法制執務

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