住民票の転出入地(国外)

 6月7日付け産経新聞朝刊の記事です。
 「東京都が住民基本台帳(住民票)の転出入地に、「台湾」の記載を認める通知を都内の全区市町村に出したことが6日、わかった。国が管轄している公文書で「台湾」表記は認められておらず、都道府県が公文書で「台湾」の表記を認めるのは初めてという。
 都は昭和62年に都内の自治体に対し、台湾から転入届が出された場合の旧住所の国名表記について「外国人登録事務に準じて『中国』と記載する」よう全区市町村に通知していた。
 住民基本台帳業務の国名表記は、平成12年の地方分権一括法の施行により、区市町村が独自で判断できるようになっていたが、都内の区市町村では62年通知をもとに「中国」のほか、「中国(台湾)」「中国台湾省」などの表記で対応が分かれていた。
 「台湾」の表記については都に度々問い合わせがあり、対応を協議した結果、「62年の通知は現状に即していない」と判断。住民が異動届に「台湾」と記載した場合、そのままの記載を「差し支えない」とした。
 日本国内の公文書では政府の「一つの中国」方針に従い、「台湾」表記は認められていない。」
 「62年通知」というのは、おそらく、昭和62年8月5日付け日野市照会に対する回答のことでしょう。確か「窓口事務質疑応答集」(市町村自治研究会編集/ぎょうせい)にも同様のQ&Aがあったように思うのですが、見当たりません。削除されたのでしょうか。
 ところで、「住民基本台帳業務の国名表記は、平成12年の地方分権一括法の施行により、区市町村が独自で判断できるように」なったのですか?まったく知りませんでした。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:17 | その他

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