戸籍法第126条の手数料

 戸籍法の一部を改正する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う手数料条例の一部を改正する条例については、4月中に専決処分を行わず、6月定例会に上程した市町村も多いのではないかと思います。
 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が3月19日に公布されましたが、戸籍法第126条の規定による「学術研究等の目的のための戸籍情報の提供」に係る閲覧手数料が規定されていないことに疑問を持ちませんでしたか?これは、4月7日に公布された戸籍法施行規則の一部を改正する省令を読むと理解できます。
 戸籍法第126条は「法務省令で定める基準及び手続により…(略)…提供することができる」と規定されています。これを受け、戸籍法施行規則第79条の12は、戸籍法第126条の規定による情報の提供については「記載した事項についての証明書を交付することによつて行うものとする」(磁気ディスクをもって調製されているときは、全部又は一部を証明した書面の交付)と規定されています。よって、同条の閲覧手数料は、発生しません。
 なお、手数料条例の一部を改正する条例が施行される前に戸籍法第126条の規定による請求があった場合には、無料で対応することになります。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 14:08 | その他

コメント

戸籍法126条と手数料令の規定ぶりの違いに違和感を感じつつも詳しく調べずに放置していましたが、そういうことだったんですね。参考になりました。

投稿者 通行人 : 2008年6月2日 12:50

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