戸籍法第126条の手数料

 戸籍法の一部を改正する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う手数料条例の一部を改正する条例については、4月中に専決処分を行わず、6月定例会に上程した市町村も多いのではないかと思います。
 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が3月19日に公布されましたが、戸籍法第126条の規定による「学術研究等の目的のための戸籍情報の提供」に係る閲覧手数料が規定されていないことに疑問を持ちませんでしたか?これは、4月7日に公布された戸籍法施行規則の一部を改正する省令を読むと理解できます。
 戸籍法第126条は「法務省令で定める基準及び手続により…(略)…提供することができる」と規定されています。これを受け、戸籍法施行規則第79条の12は、戸籍法第126条の規定による情報の提供については「記載した事項についての証明書を交付することによつて行うものとする」(磁気ディスクをもって調製されているときは、全部又は一部を証明した書面の交付)と規定されています。よって、同条の閲覧手数料は、発生しません。
 なお、手数料条例の一部を改正する条例が施行される前に戸籍法第126条の規定による請求があった場合には、無料で対応することになります。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 14:08 | その他 | コメント (1) | -

第7回関西自治体法務研究会

 第7回関西自治体法務研究会を5月24日(土)午後1時から豊中市のとよなか男女共同参画推進センターすてっぷで開催しました。報告テーマは、「住民訴訟に学ぶべきこと」及び「住民投票条例の新展開」です。
 内容につきましては、マッセOSAKAの平成19年度共同研究報告書「事例から学ぶ住民訴訟」(財団法人大阪府市町村振興協会・おおさか市町村職員研修研究センター)及び「季刊自治と分権 第30号(2008冬号)」(自治労連・地方自治問題研究機構)の特集「住民投票の制度化はどこまで進んでいるか」を御覧ください。
 参加されたみなさん、いかがでしたか?

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 17:50 | 政策法務 | コメント (0) | -

産経新聞「風」

 5月19日付け産経新聞夕刊の特集記事「風」に「公務員は奴隷ではない」という見出しの記事が掲載されています。
 「書類がそろい、法律上の問題がなければ、議会の議決をふまえた方針に従って粛々と仕事を進めるのが公務員の職務だ。議案を提案するのは首長。それを審議し、可否を決めるのは議員というのが自治体の意思決定の根幹だ。
 一般公務員の側に立つと、忠実に方針に従った者が、責任を取らなくてはならないというのはおかしいということになる。仮に旧知事時代の府庁職員が「これでは借金が増えるから、職務をやらない」としていれば、それは命令違反。一般職員の責任を取りざたするのは酷という意見は、おおむねそうした主張だ。」
 職員が矛盾を感じながらも、市民の罵声に耐えて仕事をしているということは多々あります。職務命令は、それが当然無効である場合以外は、拒否することはできないからです。
 行政に無駄があることは否定しませんが、地方公共団体が赤字であるということは、歳入を超える行政サービスを行っているということでもあります。そもそも、地方公共団体は、営利企業ではないのです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:18 | その他 | コメント (0) | -

決裁ばさみ

 本市は、平成14年度から文書管理システムを導入しています。しかし、現在も電子決裁は採用していませんので、プリントアウトした紙文書で回議等を行っています。その際、クリップボードやクリアーホルダーに文書をはさんでいる市町村がありますが、本市では「決裁ばさみ」を使うのが慣例になっています。
 「決裁ばさみ」とは、A3判大の厚紙を二つ折りにし、「決裁」、「供覧」、「合議」等を上部に、「課名」を下部に記載したものです。厚みのある文書については、穴をあけた「決裁ばさみ」をとじひもで一緒に綴じたり、ファイルの表紙にクリップで留めたりして使用します。また、「決裁ばさみ」の山折り部分を製本テープで補強したり、急ぎの決裁については「至急」と上部に朱書したりといった工夫がされています。この「決裁ばさみ」は、文書管理規程等に何の根拠もありませんが、全庁統一で使われています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:38 | 文書事務 | コメント (0) | -

北高南低

 「秘密のケンミンSHOW」というTV番組をたまに見ています。結構面白いのですが、妙な違和感があります。それは、文化や習慣を「ケンミン」と都道府県単位でくくっているからではないでしょうか。
 例えば、大阪府は、旧国名(令制国)としては、摂津の国の一部と河内の国と和泉の国の3国からなっています。こうした旧国が成立したのは奈良時代です(多分?間違っているかもしれません)。それから明治まで究極の分権型国家が続くのですから、当然、お国(もっと小さな地域)ごとに様々な文化や習慣が出来上がっていきます。現に、大阪府では、摂津・河内・和泉ごとに文化や習慣が違い、また、言葉さえも微妙に違っています。
 大阪府は、北高南低とよく言われます。教育、文化、福祉、医療等々、あらゆる分野で南部(特に泉南地域)は、北部(特に北摂地域)に比べて劣っていると言われています。関西国際空港の開港後も、この関係に変化はありません。
 本市は、泉南地域に位置しています。当然、こうしたコンプレックスは、本市の職員のほとんどが感じています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 14:05 | その他 | コメント (0) | -

請願

 GW中にほとんど使うことがなくなったデータフロッピィを整理していると、地方課(現在の市町村課)出向中に書いた「自治大阪・相談室」のボツ原稿が出てきました。埋もれたままにしておくのも忍びないので、ここに掲載します。

   地方公共団体の執行機関の附属機関からの請願について
問 甲市議会において、A議員の紹介により甲市条例設置の附属機関である乙審議会から請願が行われた。
  この請願を受理することは可能か。
答 受理することはできない。
説明 請願とは、公の機関に対し、その職務に関する事項について希望を述べることをいい、憲法第16条では、国民の基本的人権の一つとして請願権を保障しています。普通地方公共団体の議会に対する請願については、地方自治法(以下「法」という。)第124条で「普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない」と規定されています。
 この「請願しようとする者」とは、国籍あるいは自然人・法人を問わず、すべての住民を指すものであるとされており(昭和23年6月16日、昭和25年3月16日行政実例)、当該普通地方公共団体の住民に限定されるものではありません。また、一般的には、町内会、PTA等の権利能力のない社団も請願をすることができるとされています(昭和29年7月26日行政実例)。しかし、普通地方公共団体の議会には法律上の権限として請願権はないものと解されており(昭和28年2月18日行政実例)、また、教育委員会等の普通地方公共団体の執行機関も、行政執行上の希望については、執行機関内において解決すれば足りることから、当該地方公共団体の議会に対し請願することはできないとされています(昭和27年12月1日、昭和33年2月26日行政実例)。
 また、附属機関とは、執行機関の要請により、その行政執行の前提として、必要な調停、審査、審議又は調査等を行うため、普通地方公共団体に法律又は条例の定めるところにより設置されるものであり、普通地方公共団体の行政組織の一部を構成するものです(法第138条の4第3項、法第202条の3第1項)。
 ところで、設問についてですが、附属機関が執行機関の行政執行の前提としての職務を行うために設置されたものである以上、自らの議会に対して請願するような事項があったとしても、それは執行機関に対する報告、意見等によって目的を果たすことができることから、甲市議会に対して請願することはできないと解されます。したがって、このような請願を受理することはできません。

 この原稿がボツになった理由は、普通地方公共団の執行機関は、そもそも請願することができるのかはっきりしなかったからです。昭和27年12月1日行政実例では、「請願しようとする者」とは自然人及び法人を指すものであり、地方議会の請願能力(昭和28年2月18日行政実例)と同様、地方公共団体の執行機関は、法律上の権限として請願権がないものと解されます。一方、昭和33年2月26日行政実例では、行政執行上の請願事項については、執行機関内において解決すれば済むことから、当該団体に対しては請願することはできないが、他の地方公共団体の議会に対しては請願することができるとされており、双方の解釈に矛盾があります。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 11:30 | 地方自治法 | コメント (0) | -

地方税法等の一部を改正する法律の公布

 地方税法等の一部を改正する法律が4月30日23時30分に公布されました。本市も市税条例の一部を改正する条例を同日23時40分に告示しました。
 この件について、朝からいくつかの市町村の担当者からお電話をいただきましたが、4月30日中に専決及び告示をしなければならないこと以外は、自分もよく分かりません。いくつかの市町村が4月30日に告示しなかったようですが、大阪府からあえて開封確認メッセージの要求を付けてメールを送信してきたり、改正条例の公布の時刻を何時何分まで調査したりするのは、少々やり過ぎではないかと思いました。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:03 | 法制執務 | コメント (0) | -
<< 2008年5月 >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Links