ごみと文書

 桜が満開です。例年この時期は、酒に酔った花見客が市役所のトイレでおう吐し、トイレを詰まらせるという事件が発生します。
 また、年度始めは、人事異動に伴い庁舎内から大量のごみが出るため、清掃課からパッカー車を借り、総務課でごみの収集及び搬送を行います。
 昨日、ごみの収集及び搬送を行いましたが、相変わらず、ごみと一緒に公文書を捨てようとする課があります。公文書は、勝手に廃棄できません。「文書の廃棄」は、総務課長が「保存期間が満了した文書の廃棄の決定を行い、適正に処分」(文書管理規程第31条第1項)しなければならず、「文書管理システムの廃棄処理の登録を4月30日までに行い、総務課長の指定する日に廃棄する」(同条第2項)こととされています(2007年6月15日付けブログ参照)。
 かなり研修等を行ってきたつもりでいますが、こうしたことを徹底するのは難しいです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 13:08 | 文書事務

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