土地開発公社の定款の変更

 土地開発公社の定款の変更が市議会3月定例会で可決されたことに伴い、土地開発公社の定款を例規集に登載することにしました。すると、委託会社から、改正履歴に「一部変更」とあるが、「認可」又は「議決」ではないかと確認の電話がありました。
 公有地の拡大の推進に関する法律第14条第2項は「定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、設立団体の議会の議決を経て第10条第2項の規定の例により主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない」と規定されており、公有地の拡大の推進に関する法律施行令第6条は、定款の変更に議決及び認可を要しない事項として、「@事務所の所在地の変更、A土地開発公社の設立団体である地方公共団体の名称の変更、B主務大臣の指定する事項」を掲げています。そして、公有地の拡大の推進に関する法律施行令第6条第3号に規定する主務大臣の指定する事項(昭和63年10月7日建設省・自治省告示第3号)によると、「公有地の拡大の推進に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第41号)の施行に伴い必要となる土地開発公社の業務の範囲に関する規定の修正でその範囲を変更することのないもの」とあります。
 改正履歴にある定款の「一部変更」は、この主務大臣の指定する事項に該当するものでしたので、そのまま「一部変更」としておいてくださいと返答しました。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 15:34 | その他

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