非常勤職員等の報酬

 地方自治法第203条第5項は、普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)の「報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない」と規定しています。
 しかし、現実は、「非常勤職員及び臨時職員並びにこれらに準ずる職員」については、「常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で市長が定める額」(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表)が支給されています。つまり、いくら支給されているのか、条例上は分かりません。
 住民ニーズが多様化し、行政組織が複雑化してきている現在では、非常勤職員等の種類も多様化しています。月額にして10万円程度の報酬もあれば、行政職給料表(1)の5級(課長級)や6級(部長級)に相当するような報酬もあります。これらをすべて条例で規定することは無理があるというのが人事課の意見です。しかし、自分は、そうは思いません。どれだけ複雑であろうが、非常勤職員等の報酬は、「条例でこれを定めなければならない」と考えています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 14:07 | 地方自治法

コメント

コメントしてください




保存しますか? はいいいえ


< 2008年4月 >
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Links