非常勤消防団員等公務災害補償条例

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(平成20年政令第68号)が平成20年3月26日に公布されました。非常勤消防団員等公務災害補償条例が市(町村)消防団員等公務災害補償条例〔例〕(昭和41年4月14日自消乙教発第8号)どおりであるならば、当然、改正の必要があることになります。しかし、本市では、非常勤消防団員等公務災害補償条例を市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償条例に準じて、平成18年に全部改正しています。
 市〔町村〕立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例〔例〕(平成13年4月23日13文科ス第68号)で公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令に定める基準とまったく同じ規定内容となる場合には、同政令の規定の例によると規定することも差し支えないとされました。公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第4条第1項は「補償に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める」と規定されています。地方公務員災害補償法第69条第1項が「条例で、……補償の制度を定めなければならない」と規定されているのに対し、消防組織法第24条第1項も「政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、……」と規定されていることから、非常勤消防団員等公務災害補償条例についても、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定の例によるとしたものです。
 ところで、政令に定める基準と異なる公務災害補償条例を制定している市町村は、あるのでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:25 | その他

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