定年退職者等の再任用

 新年度が始まりました。自分は、もう一年文書法規を担当することになりましたが、他市で長く法規を担当されていた方から人事異動の連絡があると、何か寂しい気持ちになります。気楽に電話できる人が随分減ってきました。
 人事異動と言えば、新規採用職員とは別に、定年退職者等が再任用されています。本来、定年退職者等の再任用は、「従前の勤務実績等に基づく選考により」(地方公務員法第28条の4第1項)行われるはずなのですが、本市では、希望者を全員採用しています。ですから、3月31日にこの人やっと定年かと思っていると、4月1日からよろしくお願いしますとやってくる事態が発生します。「再任用前の勤務において職務遂行の能力は実証されている(そのような者でなければ再任用できない。)」(「逐条地方公務員法」橋本勇著/学陽書房)とありますが、本市の実態は、そうではありません。
 地方課(現在の市町村課)へ出向していた頃、法制化される前の再任用制度を勉強する機会がありましたが、当時、「こんな制度できたら、ウチあかんで」と思っていたことが現実になっています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 21:49 | 地方公務員法

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