砂丘条例(仮称)

 4月9日付け読売新聞夕刊によると、鳥取県は、国の天然記念物に指定されている鳥取砂丘で巨大な落書きが相次ぎ、景観を損ねている問題を受け、「砂丘への落書きを禁止する罰則付きの「砂丘条例(仮称)」を早ければ今年9月にも策定する方針を固めた」そうです。
 筋違いですが、つい、明治43年の大審院判例の「文書トハ文字又ハ之ニ代ルヘキ符号ヲ用ヒ、永続スヘキ状態ニ於テ或ル物体ノ上ニ記載シタル意思表示ヲ云フ」を思い出してしまいました。砂上に描かれたものが落書きと言えるのかと思い、大辞林(三省堂)を引いてみると、落書きとは「壁・塀など、本来書くべきでないところにいたずら書きをすること。また、その字や絵」とありました。
 同紙には、「県によると、砂丘に描かれた抽象的な絵などが広告物にあたるかどうかの判断は難しく、自然公園法による規制には限界があった。このため、県は砂丘への落書き全般を禁止する罰則付きの条例を新たに作る方針を固めた」とあります。条例は万能ではないのですが、どのような条例が出来上がるのか楽しみです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:30 | 政策法務

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