−管理人のたわごとブログ− 会計管理者の事務引継
収入役が3月31日をもって退職し、会計管理者が4月1日から任命されています。
収入役から会計管理者への事務引継については、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第5条第1項で「出納長及び収入役(前条後段の規定により出納長又は収入役の職務を代理する副出納長若しくは副収入役又は吏員を含む。)から会計管理者への事務の引継ぎに関する事項は、政令で定める」と、同条第2項で「前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、100,000円以下の過料を科する規定を設けることができる」と規定されています。そして、地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第361号)附則第4条第1項では「改正法附則第3条第1項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者の更迭があった場合においては、その者は、退職の日から出納長にあっては15日以内、収入役にあっては10日以内にその担任する事務を当該普通地方公共団体の会計管理者に引き継がなければならない」と規定され、同令附則第5条第1項で「前条の規定による事務の引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者において現金、書類、帳簿その他の物件の目録及び引継書を作成し、引継書に引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者において引継書に連署し、現金、書類、帳簿その他の物件及びこれらの物件の目録とともに引継ぎをしなければならない」と、同令附則第6条で「正当な理由がなくて前2条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあっては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあっては都道府県知事は、100,000円以下の過料を科することができる」と規定されています。
一方、会計管理者から会計管理者への事務引継については、法上は何ら規定されていません。これは、特別職であった収入役とは異なり、「会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる」(地方自治法第168条第2項)こととされたためです。では、事務引継はどうするのかというと、普通地方公共団体ごとに、一般職の人事異動に合わせて行われている事務の引継ぎに準じて行えばよいものと思われます。また、事実行為として、「引継ぎをする者において現金、書類、帳簿その他の物件の目録及び引継書を作成し、引継書に引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者において引継書に連署し、現金、書類、帳簿その他の物件及びこれらの物件の目録とともに引継ぎ」をすることも一つの方法として考えられます。
なお、会計管理者の職務代理者の順序を規則で定めている地方公共団体もありますが、本市では収入役の退職に伴い、「収入役の職務代理者の順序を定める規則」は、廃止しました。
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