−管理人のたわごとブログ− 2008年4月
土地開発公社の定款の変更が市議会3月定例会で可決されたことに伴い、土地開発公社の定款を例規集に登載することにしました。すると、委託会社から、改正履歴に「一部変更」とあるが、「認可」又は「議決」ではないかと確認の電話がありました。
公有地の拡大の推進に関する法律第14条第2項は「定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、設立団体の議会の議決を経て第10条第2項の規定の例により主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない」と規定されており、公有地の拡大の推進に関する法律施行令第6条は、定款の変更に議決及び認可を要しない事項として、「@事務所の所在地の変更、A土地開発公社の設立団体である地方公共団体の名称の変更、B主務大臣の指定する事項」を掲げています。そして、公有地の拡大の推進に関する法律施行令第6条第3号に規定する主務大臣の指定する事項(昭和63年10月7日建設省・自治省告示第3号)によると、「公有地の拡大の推進に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第41号)の施行に伴い必要となる土地開発公社の業務の範囲に関する規定の修正でその範囲を変更することのないもの」とあります。
改正履歴にある定款の「一部変更」は、この主務大臣の指定する事項に該当するものでしたので、そのまま「一部変更」としておいてくださいと返答しました。
地方自治法第203条第5項は、普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)の「報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない」と規定しています。
しかし、現実は、「非常勤職員及び臨時職員並びにこれらに準ずる職員」については、「常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で市長が定める額」(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表)が支給されています。つまり、いくら支給されているのか、条例上は分かりません。
住民ニーズが多様化し、行政組織が複雑化してきている現在では、非常勤職員等の種類も多様化しています。月額にして10万円程度の報酬もあれば、行政職給料表(1)の5級(課長級)や6級(部長級)に相当するような報酬もあります。これらをすべて条例で規定することは無理があるというのが人事課の意見です。しかし、自分は、そうは思いません。どれだけ複雑であろうが、非常勤職員等の報酬は、「条例でこれを定めなければならない」と考えています。
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(平成20年政令第68号)が平成20年3月26日に公布されました。非常勤消防団員等公務災害補償条例が市(町村)消防団員等公務災害補償条例〔例〕(昭和41年4月14日自消乙教発第8号)どおりであるならば、当然、改正の必要があることになります。しかし、本市では、非常勤消防団員等公務災害補償条例を市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償条例に準じて、平成18年に全部改正しています。
市〔町村〕立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例〔例〕(平成13年4月23日13文科ス第68号)で公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令に定める基準とまったく同じ規定内容となる場合には、同政令の規定の例によると規定することも差し支えないとされました。公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第4条第1項は「補償に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める」と規定されています。地方公務員災害補償法第69条第1項が「条例で、……補償の制度を定めなければならない」と規定されているのに対し、消防組織法第24条第1項も「政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、……」と規定されていることから、非常勤消防団員等公務災害補償条例についても、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定の例によるとしたものです。
ところで、政令に定める基準と異なる公務災害補償条例を制定している市町村は、あるのでしょうか。
4月9日付け読売新聞夕刊によると、鳥取県は、国の天然記念物に指定されている鳥取砂丘で巨大な落書きが相次ぎ、景観を損ねている問題を受け、「砂丘への落書きを禁止する罰則付きの「砂丘条例(仮称)」を早ければ今年9月にも策定する方針を固めた」そうです。
筋違いですが、つい、明治43年の大審院判例の「文書トハ文字又ハ之ニ代ルヘキ符号ヲ用ヒ、永続スヘキ状態ニ於テ或ル物体ノ上ニ記載シタル意思表示ヲ云フ」を思い出してしまいました。砂上に描かれたものが落書きと言えるのかと思い、大辞林(三省堂)を引いてみると、落書きとは「壁・塀など、本来書くべきでないところにいたずら書きをすること。また、その字や絵」とありました。
同紙には、「県によると、砂丘に描かれた抽象的な絵などが広告物にあたるかどうかの判断は難しく、自然公園法による規制には限界があった。このため、県は砂丘への落書き全般を禁止する罰則付きの条例を新たに作る方針を固めた」とあります。条例は万能ではないのですが、どのような条例が出来上がるのか楽しみです。
収入役が3月31日をもって退職し、会計管理者が4月1日から任命されています。
収入役から会計管理者への事務引継については、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第5条第1項で「出納長及び収入役(前条後段の規定により出納長又は収入役の職務を代理する副出納長若しくは副収入役又は吏員を含む。)から会計管理者への事務の引継ぎに関する事項は、政令で定める」と、同条第2項で「前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、100,000円以下の過料を科する規定を設けることができる」と規定されています。そして、地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第361号)附則第4条第1項では「改正法附則第3条第1項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者の更迭があった場合においては、その者は、退職の日から出納長にあっては15日以内、収入役にあっては10日以内にその担任する事務を当該普通地方公共団体の会計管理者に引き継がなければならない」と規定され、同令附則第5条第1項で「前条の規定による事務の引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者において現金、書類、帳簿その他の物件の目録及び引継書を作成し、引継書に引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者において引継書に連署し、現金、書類、帳簿その他の物件及びこれらの物件の目録とともに引継ぎをしなければならない」と、同令附則第6条で「正当な理由がなくて前2条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあっては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあっては都道府県知事は、100,000円以下の過料を科することができる」と規定されています。
一方、会計管理者から会計管理者への事務引継については、法上は何ら規定されていません。これは、特別職であった収入役とは異なり、「会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる」(地方自治法第168条第2項)こととされたためです。では、事務引継はどうするのかというと、普通地方公共団体ごとに、一般職の人事異動に合わせて行われている事務の引継ぎに準じて行えばよいものと思われます。また、事実行為として、「引継ぎをする者において現金、書類、帳簿その他の物件の目録及び引継書を作成し、引継書に引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者において引継書に連署し、現金、書類、帳簿その他の物件及びこれらの物件の目録とともに引継ぎ」をすることも一つの方法として考えられます。
なお、会計管理者の職務代理者の順序を規則で定めている地方公共団体もありますが、本市では収入役の退職に伴い、「収入役の職務代理者の順序を定める規則」は、廃止しました。
地方公務員法第25条第2項は、「職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない」と給与支給の三原則について規定しています。
職員団体又は労働組合の組合費の天引き(チェック・オフ)は、直接払いの原則の例外をなすものとして、条例で規定されています。「一般職の職員の給与に関する条例〔市の事例〕」によると、給与から控除できるものとして、@職員互助会の掛金、A職員が職員互助会に対して支払うべき掛金以外の金額、B市有公舎の使用料、C団体信託の積立金、D団体取扱いに係る簡易生命保険の保険料、E法第53条の規定により登録された職員団体の組合費、F○○労働金庫の定期積金及び貸付金の返済金が規定されています。ほとんどの地方公共団体は、〔市の事例〕に準じた規定になっていると思われますが、職員の福利厚生事業の一環として、「長の承認した業者と契約して購入した物品の購入代金」を追加して規定しているところもあります。
大阪市が給与条例を改正して、チェック・オフ制度を廃止したことが報道されていましたが、3月28日付け産経新聞朝刊によると、「政令市では当初から制度がない北九州市を除き、天引きの廃止は初めて」だそうです。「逐条地方公務員法」(橋本勇著/学陽書房)にも「組合費の天引き(チェック・オフ)は、労使の自主性を尊重する趣旨からすると、当局の組合に対する便宜供与の一つであり、不当な干渉のために利用されるおそれもあるので、とりわけ慎重に対処する必要があるように思われる」とありますが、大阪市のケースは、多分に政治的な理由が考えられますので、あまり感心しません。
なお、本市では、○○新聞の購読料が給与から控除されています。○○新聞といっても新聞ではなく、特定の団体の機関誌ですが、チェック・オフ制度よりも、このことの方が問題だと思っています。
桜が満開です。例年この時期は、酒に酔った花見客が市役所のトイレでおう吐し、トイレを詰まらせるという事件が発生します。
また、年度始めは、人事異動に伴い庁舎内から大量のごみが出るため、清掃課からパッカー車を借り、総務課でごみの収集及び搬送を行います。
昨日、ごみの収集及び搬送を行いましたが、相変わらず、ごみと一緒に公文書を捨てようとする課があります。公文書は、勝手に廃棄できません。「文書の廃棄」は、総務課長が「保存期間が満了した文書の廃棄の決定を行い、適正に処分」(文書管理規程第31条第1項)しなければならず、「文書管理システムの廃棄処理の登録を4月30日までに行い、総務課長の指定する日に廃棄する」(同条第2項)こととされています(2007年6月15日付けブログ参照)。
かなり研修等を行ってきたつもりでいますが、こうしたことを徹底するのは難しいです。
新年度が始まりました。自分は、もう一年文書法規を担当することになりましたが、他市で長く法規を担当されていた方から人事異動の連絡があると、何か寂しい気持ちになります。気楽に電話できる人が随分減ってきました。
人事異動と言えば、新規採用職員とは別に、定年退職者等が再任用されています。本来、定年退職者等の再任用は、「従前の勤務実績等に基づく選考により」(地方公務員法第28条の4第1項)行われるはずなのですが、本市では、希望者を全員採用しています。ですから、3月31日にこの人やっと定年かと思っていると、4月1日からよろしくお願いしますとやってくる事態が発生します。「再任用前の勤務において職務遂行の能力は実証されている(そのような者でなければ再任用できない。)」(「逐条地方公務員法」橋本勇著/学陽書房)とありますが、本市の実態は、そうではありません。
地方課(現在の市町村課)へ出向していた頃、法制化される前の再任用制度を勉強する機会がありましたが、当時、「こんな制度できたら、ウチあかんで」と思っていたことが現実になっています。
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