−管理人のたわごとブログ− 号の細分の細分
「号は、「一、二、三……」と号名を漢数字で表すが、号の中を更に細分して列記するときは、まず、「イ、ロ、ハ……」を用いる。これを更に細分して列記するときには、「(1)、(2)、(3)……」を用いた例、「(一)、(二)、(三)……」を用いた例があるが、現在では、「(1)、(2)、(3)……」を用いることに統一されている。これを更に細分して、「(@)、(A)、(B)……」を用いて列記した次のような例もある」(「ワークブック法制執務」法制執務研究会編/ぎょうせい)とあります。
横書きの例規の場合は、文書横書きについての特別措置条例で「章、節および条番号の漢数字は算用数字に、号を表わす漢数字はかっこ書きの算用数字に、号をさらに細分する「いろは順」は「五十音順」に改める」と規定されていますので、「一、二、三……」とあるのは「(1)、(2)、(3)……」と、「イ、ロ、ハ……」とあるのは「ア、イ、ウ……」となります。では、法令において「(1)、(2)、(3)……」と表されている号の細分の細分は、どう表すのでしょうか。
本市も含めて昭和30年代の中頃までに制定された文書横書きについての特別措置条例では、号の細分の細分については規定されていません。おそらく、当時の条例中では使用されていなかったのであろうと思われます。一方、昭和30年代後半以降に制定された文書横書きについての特別措置条例では、号の細分を更に細分する場合は「(ア)、(イ)、(ウ)……」を、これを更に細分する場合は「a、b、c……」を用いることとされており、一般的に用いられている見出し符号(「1」→「(1)」→「ア」→「(ア)」→「a」→「(a)」)と整合します。
国民健康保険条例参考例の一部を改正する条例参考例(平成19年12月28日付け国健第2511号)で号の細分の細分が用いられています。これまで市町村の条例で号の細分の細分が用いられているのは、火災予防条例ぐらいではないでしょうか。自分は、この号の細分の細分を「(ア)、(イ)、(ウ)……」と表すことに妙な抵抗を感じています。「ア」の細分は、「ア」を括弧書きで表記するというのは理解できるのですが、「(」、「ア」、「)」と3文字を使ってしまうことに抵抗を感じてしまうのです。横書きの例規における号については、枝番号はともかくとして、1文字で表したいのです。印刷技術上の問題と言えばそうかもしれませんし、外字登録すればクリアできる問題かもしれません(号については、オアシスで登録されていない(21)以上は、外字登録しています。)。そこで、本市では、号の細分の細分は「@、A、B……」を用いることとしています。
なお、号の細分の細分等をカタカナやアルファベットで表すと、「ア、イ、ウ……」が「……ン」までいった場合、「a、b、c……」が「……z」までいった場合、どう表記するのかという悩ましい問題もあります。
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