−管理人のたわごとブログ− 存否応答拒否
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第8条は、「開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる」と規定しています。いわゆる存否応答拒否に関する規定です。同様に、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第17条においても、「開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる」と規定しています。
この存否応答拒否に関する規定は、地方公共団体の条例では、情報公開条例及び個人情報保護条例共に規定されている場合、情報公開条例又は個人情報保護条例のどちらかにのみ規定されている場合、情報公開条例及び個人情報保護条例共に規定されていない場合があります。本市の場合は、情報公開条例及び個人情報保護条例共に規定されていません。
本市の情報公開・個人情報保護懇話会の提言「情報公開制度及び個人情報保護制度のあり方について」(平成11年4月)に「公開請求に係る情報があるかないかを答えるだけでも支障が生じるものは、国なら防衛・外交等の情報、都道府県なら警察情報などがあるため、必要性を理解できなくもないが、市町村の場合は、そのような情報は希少である。また、存否応答を拒否するような場合は、請求自体が不当であると思われるものであり、このことは、利用者の責務として、その権利を適正に行使しなければならないとされていることからも、規定が無くても適切に対応することは可能であると考えられる。よって、存否応答拒否の規定を置かないこととする」とあることから、規定しなかったものです。ただし、提言には、この規定を「将来的には検討する必要がある」としています。
以前、ある職員が「市長あて直通メールのうち自分のことについて書かれているもの」を情報公開・個人情報開示請求するという話がありました。その職員は、自分を中傷(服務違反を通報)した文書がマスコミや市長あて直通メールに送られていると思い、その確認をしたいというものでした。この請求については、存否応答拒否をしようと考えていましたが、結局、請求はありませんでした。
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