機構改革

 本市では、毎年のように機構改革を行っています。
 年度末の例規改正にはすさまじいものがありますが、機構改革に伴う関係例規の改正ついても、相当な数になります。また、機構改革に伴う工事やサインの変更に係る予算についても、小さな額ではありません。
 どうしても必要な機構改革は別として、課の名称や庁舎のレイアウトをころころ変えることは、市民にとってややこしい以外の何ものでもありません。数年間で3度も名称を変更した課さえあります。
 組織を編成するのは、首長の権限です。地方自治法第158条第1項前段は「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる」と規定されていますが、同条第2項には「普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たっては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない」と規定されている意味を考えなければなりません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:32 | 地方自治法

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