多選自粛条例

 一般的に、理念条例の制定に積極的な法規担当者は少ないと思われます。自分も実効性のない条例は、制定する意味がないと考えています。ただし、一律にすべての理念条例を否定するつもりはありません。理念条例を制定される地方公共団体は、それぞれに考えがあって自治立法権を行使しているわけですから、それを部外者である自分が批判するつもりもありません。また、熟考の末に制定された理念条例には、輝きを感じるものさえあります。
 市議会3月定例会に市長の在任期間に関する条例(多選自粛条例)が提案されています。流行モノの条例で、意味はわからんが何となくカッコええから選挙公約に「○○条例を制定します」と掲げ、何の検討もせずに先進市の条例をパクり、単純に「A市」を「B市」に置き換えただけの条例には、まったく意味が見いだせません。このような条例が「清新で活力ある市政運営を確保することを目的とする」とは考えられませんでしたので、目的規定を置かず、在任期間についてのみ規定した1項建ての本則としました。
 なお、多選自粛条例の考察については、拙ホームページの論文集「多選自粛条例の論点」を御覧ください。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:01 | 政策法務

コメント

ご無沙汰しています。
多選自粛条例、本会議や委員会ではどんな質問がでたのでしょうか?
そういえば、昨年から今年にかけて貴市の秘書課の方から何度か電話いただきました。
本市では制定後、平成19年度に関東地方の議会から2回視察がありました。あまり法律論は質問されませんでした。
異動報告は会員メールの方でします。

投稿者 渡辺耕次 : 2008年4月6日 22:10

お久しぶりです。
議案の送付後、2人の議員から自分に直接質問がありましたが、本会議及び委員会では、大した質問はありませんでした。
ウチの秘書課がお世話になったようで、すみませんでした。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 2008年4月7日 17:25

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