会議録

 議会の会議録には、原本と配布用のものとがあります。
 会議録とは、「会議に関する唯一の公の記録であり、会議に関する争訟を生じた場合の有力な証拠書類となるものであるから、会議の経過をありのままに記録しておくことを使命とするものであり、これを修正したり抹消することは許されない(本人が発言を取消し又はこれを訂正した部分あるいは議長が発言の取消しを命じた部分といえども、原本にはそのまま記載すべきを至当する。)」(「注釈地方自治関係実例集」地方自治制度研究会編/ぎょうせい)とされています。よって、「秘密会の議事並びに議長が地方自治法第129条の規定により取消を命じた発言についても原本には記載しておくべき」(昭和33年3月10日行政実例)であって、また、「その内容の体裁を整える意味において、重複した発言(たとえば議長が会議次第書を誤見し、重複発言をした場合)を抹消する等についても、発言の内容に修正を加えるべきでない」(昭和28年6月27日行政実例)と解されています。
 一方、「会議録は、印刷して、議員及び関係者に配布する」(標準市議会会議規則第79条)とされ、この配布用の会議録には、「秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第65条(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は、掲載しない」(同規則第80条)とされています。
 3月12日付けの各紙朝刊に、大阪府知事の発言が会議録から削除されたことが報じられています。この場合についても、発言が削除されるのは配布用の会議録についてであって、原本には、そのままの発言と削除された旨が記載されることになります。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:23 | 地方自治法

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投稿者   : 2013年8月12日 14:51

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