市議会第1回臨時会

 昨日、市議会第1回臨時会が開会し、閉会しました。
 1月27日に大阪府知事選挙と同時に市議会議員補欠選挙が執行されましたので、新人議員の歓迎会の意味を込めて臨時会を開催することが本市の慣例になっています。
 「臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する」(地方自治法第102条第3項)とされていますので、付議すべき事件をどうするのかという疑問を持たれるでしょうが、これは、臨時会用に議会事務局と総務課とで協議し、準備することになっています。今回は、議員が月の中途で離職した場合の報酬を日割計算とする旨の「議員報酬及び費用弁償等についての条例の一部を改正する条例」を付議すべき事件としました。
 なお、本市における議会の呼称は、暦年単位で、定例会の場合は「○月(第×回)定例会」と、臨時会の場合は「第×回(○月)臨時会」とすることとしています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 14:24 | 地方自治法

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