議員報酬

 本市職員H君からの質問です。
H君「議員て、どれくらいもらえるんですか?」
自分「うちか?」
H君「いえ、一般的に。」
自分「うーん、ピンキリやな。」
 普通地方公共団体の議会の議員は、地方自治法第203条の規定により、報酬のほか、費用弁償及び期末手当を受けることができ、報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例で定めなければならないとされています。ちなみに、福島県矢祭町が議員報酬を月額から日額に変更して話題になりました。
 「どれくらいもらえる?」と聞かれても、議員が監査委員に選任されたり、一部事務組合の議員を兼ねている場合などは、別途報酬が支給されますので、今回は特例措置等も無視して単純に議員報酬のみを比較してみます。何か調査したモノがあればいいんですが見当たりませんので、例規集から高そうなところと低そうなところを適当に拾ってみます。例えば、O市の場合は1,020,000円/月(本市の場合は550,000円/月)、北海道のO村ですと123,000円/月ですので、正に「ピンキリ」です。ついでに最近話題の政務調査費を見てみると、O市の場合は600,000円/月(個人の場合は500,000円/月。本市の場合は60,000円/月)、O村は政務調査費に関する条例が見当たりませんので、0円です。
 市町村議会の議員の仕事に大差はないと思うのですが、この差、H君どう思う?

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:59 | 地方自治法

コメント

率直な小市民的感想としては、「高っ!!」でした。
物の値段でもそうですが、高いと感じるか、安いと感じるかは、自分にとってその物自体の存在価値が高いか、低いかですからねぇ、、

投稿者 なんちゃってH君 : 2008年2月7日 13:31

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