人権擁護委員候補者推薦についての意見

 「市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。」(人権擁護委員法第6条第3項)
 人事案件の中でも、監査委員(地方自治法第196条第1項)、公平委員会の委員(地方公務員法第9条の2第2項)、教育委員会の委員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項)、固定資産評価審査委員会の委員(地方税法第423条第3項)等が「議会の同意を得て」、「選任する」又は「任命する」とされているのに対し、人権擁護委員の候補者は、「議会の意見を聞いて」、「推薦しなければならない」という点にその特徴があります。
 人権擁護委員の候補者の推薦に係る議案は、「推薦する」又は「同意を求める」ではなく、「意見を求める」こととし、会議の結果については、「適任」又は「不適任」等の意見を付すべきであると考えられます。「「同意します」とか「意見はありません」と回答することは、本件が同意案件でもなく、また議会の意思を決定していることからも、妥当ではないと考える」(「地方公共団体書式実例集」自治行政実務研究会編集/ぎょうせい)とあります。
 なお、この件については、議案の形式を採っていない市町村もあります。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:35 | その他

コメント

コメントしてください




保存しますか? はいいいえ


< 2008年2月 >
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Links