特別会計条例

 「特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる」(地方自治法第209条第2項)とされています。
 特別会計は、「他の法律において特別会計の設置が義務づけられている場合、たとえば、国民健康保険に関する特別会計(国民健康保険法一〇)、介護保険に関する特別会計(介護保険法三2)、農業共済事業に関する特別会計(農業災害補償法九九の二2)等も、改めて条例を制定する必要がない」(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)と解されているのですが、法律上設置が義務づけられている特別会計を条例で設置している地方公共団体が多数あります。本市も以前は、こうした特別会計を条例設置していましたが、現在はしていません。地方公共団体ごとの考え方によるものですが、「改めて条例を制定する必要がない」と解されているものは、正にその必要はないと考えられます。
 なお、前掲の「逐条地方自治法」によると、「特別会計設置条例は、特別会計をすべて一つの条例にまとめて制定しても、特別会計ごとに条例を制定してもいずれでも差しつかえないが、当該条例には特別会計設置の目的、事務事業の内容等について規定する必要がある場合もあるので、このような場合には個別条例として制定することが適当である」とありますが、あえて法上義務設置である特別会計を条例設置するならば、特別会計をすべて一つの条例にまとめて制定する方が適当であるように思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 11:59 | 地方自治法

コメント

コメントしてください




保存しますか? はいいいえ


< 2008年2月 >
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Links