当分の間

 今、話題のガソリン税等の暫定税率は、租税特別措置法で規定されています。同法第1条は、「この法律は、当分の間、………の特例を設けることについて規定するものとする」と規定しています。では、この「当分の間」とはいつまでのことでしょうか。
 「最新法令用語の基礎知識」(田島信威著/ぎょうせい)によると、「法令上、不明確な期限を表わす場合には、「当分の間」という用語が使われる。終戦直後の混乱期には、どのように制度を定めたらよいかということがはっきり決められなかったために、当面の措置という意味で「当分の間」が法令上多く用いられた」、「法令上、「当分の間」という言葉が使われているときには、法令上の措置が臨時的・暫定的なものであり、早晩改廃されるべきものである旨を示すにとどまって、どのくらいの期間が経過したら「当分の間」でなくなるというものではない」、「最高裁判所の判決の中にも、当分の間(当時は、「当分ノ内」といった)とある場合には、かなりの年数を経過しても、他の法令によって廃止されないかぎり、法規としての効力を失うものではないとした判決がある」とあります。
 なお、雑談の域を出ませんが、「当分の間」とは「おおむね5年から10年を想定しているらしい」と人づてに教えていただいたことがあります。
 反則法制も今回で100回目になります。いつまでかはわかりませんが、「当分の間」は続けたいと思っています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:13 | 法制執務

コメント

100回到達おめでとうございます。
「当分の間」と言わず、「ずっと」続けてください。

投稿者 なんちゃってH君 : 2008年2月14日 11:56

いつも更新を楽しみにしています。
これからもがんばってください。

投稿者 通行人 : 2008年2月14日 12:14

私からも、100回、おめでとうございます。
これからも楽しみに読ませていただきます。

投稿者 torajirou : 2008年2月14日 22:38

H君、通行人さん、torajirouさんありがとうございます。
これからもボチボチと書いていきます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 2008年2月16日 09:57

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