旧慣による公有財産の使用権

 地方自治法第238条の6第1項は、「旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない」と規定しています。
 旧慣による公有財産の使用権とは、市制町村制施行以前から、市町村有の公有財産について、「溜池ノ用水及柴草山ノ肥料山林ノ下草ヲ採取スル為メ慣行アル区域ニ限リ使用スルモノ」(行政実例)として認められてきたものです。また、旧慣による公有財産の使用権は、公法上の権利であって、「入会権その他の私法上の権利と同様な内容を有するものであっても、それは旧慣によるものである限り純然たる私法上の権利とすることはできない」(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)と解されています。
 本市には、財産区がありません。財産区に類似した制度として、行政財産であるため池に、この旧慣による公有財産の使用権が認められています。ため池を処分する場合は、議会の議決を経て、処分した金額は、5(市):3(関連公共事業費):2(水利補償費)で案分することになっています。これは、全国的にも珍しい取扱いではないかと思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:28 | 地方自治法

コメント

コメントしてください




保存しますか? はいいいえ


< 2008年12月 >
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Links