3度目の年末

 御用納めです。本市における御用納めの風物といえば、大掃除、寿司(又は豪華な弁当)に市長のあいさつ(庁内放送)といったところでしょうか。
 今年もあとわずかとなりました。反則法制も3度目の年末を迎えようとしています。稚拙な文章にお付き合いいただき、ありがとうございました。
 みなさん、良いお年をお迎えください。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:15 | その他 | コメント (1) | -

旧慣による公有財産の使用権

 地方自治法第238条の6第1項は、「旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない」と規定しています。
 旧慣による公有財産の使用権とは、市制町村制施行以前から、市町村有の公有財産について、「溜池ノ用水及柴草山ノ肥料山林ノ下草ヲ採取スル為メ慣行アル区域ニ限リ使用スルモノ」(行政実例)として認められてきたものです。また、旧慣による公有財産の使用権は、公法上の権利であって、「入会権その他の私法上の権利と同様な内容を有するものであっても、それは旧慣によるものである限り純然たる私法上の権利とすることはできない」(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)と解されています。
 本市には、財産区がありません。財産区に類似した制度として、行政財産であるため池に、この旧慣による公有財産の使用権が認められています。ため池を処分する場合は、議会の議決を経て、処分した金額は、5(市):3(関連公共事業費):2(水利補償費)で案分することになっています。これは、全国的にも珍しい取扱いではないかと思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:28 | 地方自治法 | コメント (0) | -

「することができる」と「するものとする」

 先日、洋々亭さんのフォーラムで、公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合、「することができる」と規定するべきか、それとも「するものとする」と規定するべきかということが話題になっていました。どちらを採用するかは、当該地方公共団体ごとの考え方によるものですが、楽しく読ませていただきました。
 「することができる」は、「一定の行為をすることが可能であることを表す場合に用いる。一定の行為をするかしないかの裁量権を付与する場合と、一定の行為をする権利又は能力を付与する場合との、2通りの用い方」があります。また、「するものとする」は、「「しなければならない」よりは義務付けの感じが弱く、ある原則なり方針なりを示すという場合に用いる(「するものとする」は、解釈として、合理的な理由があればしなくてもよいという意味も出てくるので、その用い方には注意する必要がある。)」(「法制執務詳解」石毛正純著/ぎょうせい)とされています。
 そして、地方自治法第244条の2第3項は、「普通地方公共団体は、……「指定管理者」……に、当該公の施設の管理を行わせることができる」と規定しています。これは、普通地方公共団体にその権限を付与しているものと解されます。
 自分は、条例に「市長は、(公の施設)の管理を指定管理者に行わせることができる」と規定することは、普通地方公共団体に与えられた権限を市長に委任したものであると考えています。また、「(公の施設)の管理は、指定管理者に行わせることができる」と規定することは、法律で規定されていることを条例で2度書きしているだけで、その必要性が認められません。
 これらのことから、本市では、指定管理者制度を導入しようとしている公の施設の条例については、その方針を示すため、「(公の施設)の管理は、指定管理者に行わせるものとする」と規定することにしています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 21:18 | 法制執務 | コメント (0) | -

情報公開危うし

 「情報公開制度を巡り、想定外の大量請求や営利目的の請求に頭を悩ませる自治体が増えている。富山県では4年前に比べ、年間の請求数が100倍近い8万件に急増。9割は同じ人物による請求で、他の開示業務が圧迫されているとして、県は有料化などの検討を始めた。専門家からは「安易な制限は知る権利の侵害につながりかねない。慎重な議論が必要だ」と懸念する声も上がっている。」
 「情報公開危うし」と見出しが付された12月3日付け毎日新聞朝刊の記事です。先日、情報公開・個人情報保護審査会があり、そこでの報告案件の資料としてこの記事を提出しました。本市もまた、一部のマニアや営利目的による大量の情報公開請求に苦慮しています。
 こうした大量請求に対する対策として、手数料の徴収に踏み切った地方公共団体もあるようです。しかし、情報公開制度の趣旨を考えると、一律に手数料を徴収するのはどうかと思いますし、かといって減免規定を置いてしまうと、その効果が期待できません。マニアや業者のしたたかさは、お役所の及ぶところではありません。
 また、情報公開条例に利用者の責務として権利の濫用を禁止する規定を置いているところも見受けられます。そもそも、権利の濫用が許されないのは、法の一般原則として当然のことであると考えられますが、単に請求文書が大量であるということをもって、権利の濫用であると認定することは、困難が予想されます。
 大量請求に関する問題は、情報公開制度に伴うコストであって、知る権利を保障するためにはやむを得ないものであるのか、それとも制度の根幹を揺るがす大問題であるのか、もう少し様子を見ようと思っています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:13 | 情報公開・個人情報保護 | コメント (0) | -

訳、分からん

 その1 現時点で、ポシャてしまう可能性も出てきた定額給付金
 この事務、自治事務なんですね?法令に規定のない自治事務ということですか。市町村の事務で、法定受託事務ではないから自治事務ということなんでしょうが、定額給付金事務の性格を考えると法定受託事務でしょう。
 自治事務であるならば、事務を行わないということも可能なはずです。そんな根性を見せてくれる市町村が現れてほしいです。
 それにしても、内閣総理大臣の思いつきが自治事務とは……地方分権て何なのでしょうか。

 その2 大阪府知事の公立小中学校での携帯電話追放宣言
 本市の小中学校では、既に携帯電話を禁止しています。おそらく他の市町村も同様でしょう。
 そもそも、携帯電話禁止うんぬんは、校則の問題です。大阪府知事が、公立小中学校の校則にまで口を出してくるとは……地方分権て何なのでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:19 | その他 | コメント (0) | -

人権問題職場研修員

 本市は、人権問題に非常に熱心です。それは、他の地方公共団体に先駆けて人権条例を制定したことや、部長会議で「あらゆることに人権が優先する」という確認をしたことでも理解していただけるかと思います。
 人権研修は、充実しています。その一つに、人権問題職場研修員制度があります。人権問題職場研修員である課長代理級の職員は、課ごとに年2回以上、人権問題職場研修会を実施し、その内容を人権対策本部事務局に報告しなければなりません。
 というわけで、先日、研修会を実施しました。「分かりやすい公用文の書き方」(礒崎陽輔著/ぎょうせい)をテキストに「差別用語・不快用語」をテーマにしました。
 ちなみに、前回のテーマは、「ミーガン法」でした。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:04 | 地方公務員法 | コメント (0) | -
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