損害賠償の額を定めること

 例えば、市町村の職員が公用車を運転中に住民と接触事故を起こし、示談によって解決した場合、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により、和解及び損害賠償の額を定めることについて、議会の議決が必要です。和解と損害賠償の額を定めることとは別々の行為ですが、その関連性から、一般的には、「和解及び損害賠償の額を定めることについて」というように、一つの議案として提出されている例が多いと思われます。
 しかし、これが地方公営企業の場合は、少し事情が異なります。地方公営企業法第40条第2項が「地方公営企業の業務に関する負担附きの寄附又は贈与の受領、地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あつせん、調停及び仲裁並びに法律上地方公共団体の義務に属する損害賠償の額の決定については、条例で定めるものを除き、地方自治法第96条第1項第9号、第12号及び第13号の規定は、適用しない」と規定し、また、「○○市(町村)水道事業の設置等に関する条例〔準則〕」(昭和41年8月20日自治企−第2号)第6条が「水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が○○千円以上のもの及び法律上市(町村)の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が○○千円以上のものとする」と規定しているからです。
 つまり、条例準則(現在も〔準則〕のまま?)どおりに「法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるもの」を規定しているのであれば、地方公営企業については、「地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あつせん、調停及び仲裁」については議会の議決が不要であり、「○○千円以上」の「法律上市(町村)の義務に属する損害賠償の額の決定」についてのみ議会の議決が必要ということになります。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:01 | その他

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